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某大手ディーラーで車を購入し、口答で契約しました(車本体¥212万、付属品¥8万、値引き¥20万、諸経費除く)印鑑は押しました。後日契約書を見ますと、付属品の¥5万くらい記載がありません。セールスの方に問い合わせすると「値引き¥20万もしているじゃないですか」と言われ現在保留しています。親は「もう良い、車をちょっと高く買ったと思え」と言います、私は「契約違反、詐欺」と思うのですが、今後、どうしたらいいでしょうか。

A 回答 (7件)

口頭で契約したのに、契約書があって印鑑も押してあるってどういうことでしょうか?



契約違反と言われていますが、そういうことにならないよう契約書作成して署名捺印するのです。それがあれば証明になりますし、どちらかが契約不履行をしても、その契約書に従って違約金の支払いとかになると思います。

そもそも印鑑を押す時に確認しなかったあなたに問題があり(読んでないからと理由なんて通りません)、商談と相違があれば契約前に話をするべきでしょう。今となっては契約書が唯一履行するべき元となっていますので、何かあればあなたはお願いしることくらいしか出来ないでしょう。どうしても納得いかないなら、違約金(契約書の内容次第)を払ってでもキャンセルすれば良いのです。

この回答への補足

補足します。初めに渡された仮の契約書では付属品A,B,C,C,D、Eで計¥8万でした。これは今も持っています。次に本契約書では、付属品¥A,B,Cで計¥8万と記載されいます。セールスの方にそれでは一体付属品D,Eはどこと言いました。。仮契約書をみせて本契約書で引っ掛けたと思います。皆様の言うとおり本契約書を見なかったのは私のミスかもしれませんが、大手ディーラーがこの様なせこい事をするのでしょうか

補足日時:2014/07/05 13:22
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営業マンの書き忘れと貴方の確認ミス・・・と言う回答が多いですね。



>今後、どうしたらいいでしょうか
とりあえず営業マンに訂正してほしいと言いましょう。
仮契約書と同じ内容で契約書を持ってきた。と言われればすべてを確認しないで契約する人は多いです。
とりあってもらえなければ上の人と交渉するしかありません。

最後の手段は・・・
契約通り車を持ってきてもらい・・・支払いは行わない。と言う事です。

話し合いに行った時に、
「納車してもらっても良いですが、納得のいく説明をしてもらえないと支払いには応じられない」と言いましょう。

口約束でも立派な契約です。
仮契約だから反故にして良いと言う事はありません。
本契約が全てと言うのなら・・・
支払わないといけないが・・・支払えないのなら支払わなくて良いのも法律です。
ディーラーが裁判を起こして・・・支払い命令が出てから・・・お金が出来た!と言って支払っても良いわけです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。>契約通り車を持ってきてもらい・・・支払いは行わない・・・こういう事はいたしません、車を登録すれば話しがややこしくなりますから(契約はできないと言うだけです、これならお互い損得無しです)裁判?相手もバカじゃないですから、しないでしょう・・仮契約をすり替えたのは事実ですから(地方での大きな会社こんな事したら笑いもんですよ)

補足日時:2014/07/05 22:41
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二つの未必の故意が同時に起こったためのトラブルですね。



先方営業マンの注文書作成ミス(客の要望する付属品を忘却した)

それに気が付かず注文書記載内容を確認せずに捺印したあなたのミス

営業マンのこのようなミスはあってはならないことですが
契約書、注文書への捺印を軽く考えていたあなたにも落ち度はあります。
その落ち度を棚に上げて契約違反、詐欺、引っ掛けにあったは随分な言い様です。

残念ながら既にその注文書どおりの売買契約は成立しています。
その車に対する対価を支払い受け取るしかありません。
お気持ちはお察ししますがどうすることもできません。

この回答への補足

返信ありがとうございました、これは営業マンのミスではありませんでした。
2人の知人が同じ車を購入していましたので問い合わせしたら、私と同様の仮契約書ではあった付属品が本契約書でなくなっていました(私と同様です)結局このディーラーは素人がきちんと契約書を見ないのに漬け込み付属品を外していました(せこい話です)。

たまたま私が契約書を確認したから上記のことが分かったという事です。

補足日時:2014/07/05 22:47
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>私のミスです、勉強になりました。

ただ契約はいたしませんが・・

って、もう契約書にハンコ押したんでしょ?
契約しないもなにももう成立してますよ?
やった事の意味解ってますか?
未成年者や頭に障害を持った方なら救われる道があるかも知れませんが、注文がディーラーから工場へ回っていたら厄介ですよ。
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>口答で契約しました(車本体¥212万、付属品¥8万、値引き¥20万、諸経費除く)印鑑は押しました。



口頭で契約して何処に印鑑を押したのでしょう?
まぁ、声には押せませんから、注文書を作成したと言う事なのでしょうから、既に口頭での契約ではなく、書面での契約をしたと言う事とですね。

注文書と言う契約書を作成している段階で、確認できたはずなのですがそこで確認されなかったのでしょうか?
それと、この注文書を作成して判を押した以上、それで注文契約は成立していますので、あなたが保留と言っても、ディーラーは保留する必要はすでにありません。
その辺の契約に関する認識はどうでしょうか?

あなたが注文書を確認しないでハンコを押していて、契約書に書かれている内容が貴方の思って居る事と違っていたとしても、契約書の内容を認めたという証拠がある以上、貴方の側の見落としとなります。

契約書ってそれくらい重要な物なんです。

あなたに注文書を見せずに、判を押せ!と迫ったのですか?
あなたが注文書を確認する機会が有ったら、契約違反でも詐欺でもありませんよ。
確認しなかったあなたの側の落ち度でしかありません。

裁判を行っても同じ結果になります。

この回答への補足

真相は上記の内容です、これでも契約不履行で裁判するでしょうか?

補足日時:2014/07/05 22:48
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契約書に判子を押したのですから


すでに契約は成立していますよ。

質問者さんには
一方的に契約を破棄する権利はありませんよ。

>今後、どうしたらいいでしょうか

契約書通りの車を受け取り
契約書通りのお金を支払えば良いだけのことです。
また、質問者さんにはそうする義務があります。
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その契約書にサイン・捺印したのは誰?


本契約書に書かれた内容が全てで、その内容を承諾し契約したことを証明するものです。
あとから因縁をつけるのは輩と呼ばれます。

この回答への補足

なるほど、この様な引っ掛け行為が存在するのを見抜けなかったのは、私のミスです、勉強になりました。ただ契約はいたしませんが・・

補足日時:2014/07/05 14:38
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