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いうことですが
それならば「佐藤」という文字を刻印した印鑑を
佐藤さんでない鈴木さんが自身の実印にできるのでしょうか?
もちろん
「佐藤」刻印の印鑑を鈴木さんが自身の認印にできないことは確かですね?

A 回答 (3件)

実印というのは、各自治体に印鑑登録をして、自治体から印鑑証明を発行してもらうことができる印鑑のことで、不動産取引など重要な契約の際に使用される物です。

この制度は、当然、日本独自のものです。海外ではそもそも、印鑑を使う文化を持つ国はほとんどありません。

で、実印の規定を定めた各自治体の条例の中で、「本人の氏名以外のもので構わない」という内容の条例を持つところはないはずです。「名前を含まないキャラクタ刻印の印鑑を実印にできる」という話はどこから出てきたのですか?

逆に、銀行印や認印なら、図柄入りなどでも問題ない場合もあるようですけども。銀行印は、その銀行がOKと言えばOK。認印は特に誰の承認も要りませんから、本人が押したものだとわかりさえすればOK。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そういう地域はないのですね

お礼日時:2014/07/16 11:03

実印については、各自治体で実印登録規定を定めていますが、


おおむね下記のような内容となっています。(Wikipediaより引用)

登録できない印鑑
既に他人に登録されているもの
「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
氏名以外に職業その他の事項を表しているもの
印影が不鮮明なもの
印影が過剰に小さいまたは大きい(8mm四方を下回る、または25mm四方に収まらない)もの
変形・破損しやすい印章(浸透ゴム印等)。
世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章
外枠が4分の1以上欠けているもの
逆さ彫り(文字が白抜きとなる彫り方。陰刻印章。漢委奴国王印がこれである)

1人につき1個の印鑑しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。

登録できない場合もある印鑑
大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる物(三文判)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
制限の条例がある地域ではだめということですね

お礼日時:2014/07/16 10:26

各市町村の条例で決まっているみたいですね。



大阪市の場合。

(1)登録できる印鑑

条例第4条第1号及び施行規則第4条の2の規定から登録できる印鑑は、次のとおりである。

(1) 氏名を表わしているもの
(2) 氏を表わしているもの
(3) 名を表わしているもの
(4) 氏と名の一部を組合せたもので表わしているもの
(5) 外国人住民にあっては、通称若しくは住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記(以下「氏名のカタカナ表記」という。)を表わしているもの又は通称若しくは氏名のカタカナ表記の一部を組合せたもので表わしているもの

だそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
条例のない地域や国に関してに言えることでしたね

お礼日時:2014/07/16 10:22

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