
年内に個人事業を開業予定です。
開業する事業にはパソコンが必要なので、事業用として購入しようとしているのですが、
購入予定のものがちょうど10万円を少し超えるものになってしまい、償却資産となってしまいます。
できれば経費扱いとしたいのですが、下記のような計上は可能なのでしょうか?
(13125円を開業費で計上可能なことはわかっているのですが、残りの金額を定額償却しなければならないのかどうか)
・4月1日に10万5千円のPCを購入。
・10月1日に開業
・6か月分の償却費、13125円を開業費として計上
・残り91875円を開業時に経費扱いで計上(消耗品?)
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>・残り91875円を開業時に経費扱いで計上…
未償却残高が一気に経費にできるのは、その資産を廃棄したときだけです。
通常は、そのような考え方はだめです。
>できれば経費扱いとしたいのですが…
一定期日内に青色申告の承認を受けておけば、30万円までは一括償却が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
税理士または税務署に相談されたがよい。
そもそも、10月1日購入だと、12月末で決算ですから、償却期間は3月・・・6月ではありません。
経費であろうが、償却対象資産であろうが、結果は大差ないのではありませんか?
償却資産なら少し余計に年月がかかる、というだけのように思うのですが?
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