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今までやっていたお店を閉店し、他県に移転し開業しました。屋号は同じです。移転にあたり、内装費などかなりの金額がかかりました。確定申告で移転の開業にかかった費用を「開業費」として繰延資産計上できますでしょうか。本年度で一括経費計上すべきでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>確定申告で移転の開業にかかった費用を「開業費」として繰延資産計上…



日本語は素直に解釈しましょう。
「移転」は「開業」ではありません。
繰延資産などにする必要なく、ふつうに「資産」でよいのです。

>本年度で一括経費計上すべきでしょうか…

一括して経費にできるのは、青色申告でも 30万円までです。
それ以上かかっているなら、減価償却資産です。
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この回答へのお礼

初歩的な質問に丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
確定申告期間が残り少なくてかなりあせっていますががんばります。

お礼日時:2007/03/07 20:49

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