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年の途中で個人事業主開業した場合、開業届けの日付以前に準備として費やした費用は経費として計上できるのでしょうか?
たとえば家賃の前払い(領収書日付が開業届けの日付以前になっている)とか、前もってそろえておいた文具、書籍、什器、冷暖房器具などの購入費用はどうなりますか?

 領収書の日付を勝手に書き換えたら当然まずいのでしょうが、
「開業準備のために、開業届け日付以前にカネを使ったとしても、それは一切経費に認めない!」
というのは世間の常識からはずれていると思うので、合法的な方法で経費とする方法はあるようにおもいます。

また、個人事業主が開業以前から保有していた個人保有の耐久財、通信機器(パソコン、携帯電話、固定電話、自家用車など)を、開業以降は事業にも使用する場合、購入後の使用料金(通話代金や基本使用料金など)は、家庭使用分との按分となるのでしょうが、「購入代金」を経費に組み入れたり、減価償却の対象とすることは可能ですか?

また、開業届けの日付以前に納めた国民年金、個人で掛けている生命保険、個人年金は控除の対象になりますか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

なにか勘違いされているようですね。



事業に必要な支出であれば、経費などとすることは可能です。
領収書は第三者への証明や説明には有用なものかもしれませんが、必須ではありません。

開業前の支出であれば、開業日の日付で経理処理すればよいでしょう。他の経費と区別して、開業費という経費でない繰延資産計上を行い、任意の期間での償却(費用化)をさせれば、問題ないでしょう。

開業前から所有している資産を事業に利用する場合には、固定資産などとなるようなものであれば、中古資産の購入と同様に考えれば良いでしょう。

慶弔による交際費の支出に領収書はありません。現場仕事の人のためなどに差し入れする場合の自販機で購入したものなどは領収書はありません。しかし、これらは経費で問題ないでしょう。

国民年金保険料や生命保険なども勘違いされているようですね。これらは、事業所得になんら関係ありません。事業上の経費ではなく、個人の確定申告の所得控除ですから、開業なんて関係ありません。
あくまでも、所得税の確定申告では、個人の所得を合算させ、その人の所得のすべてに対して税金を計算するのです。所得の合計から差し引く所得控除に、所得の一種である事業所得は関係ないでしょう。

わからない、不安があるのであれば、税理士へ依頼されることです。本やWEBでは、一般的な話・原則的な話・例外的な話・特例的な話が混在しがちです。あなたに合う話かどうかもわかりません。間違った話も多いでしょう。その中で得た情報だけで申告する場合、すべてあなたのリスクでしょう。あなたが詳しく自分にあった考え方や法律を見につけるか、専門家にアドバイスを受けるかでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2010/12/02 14:42

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