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11月より開業届けを出しwebでのビジネスをしております。
開業届け提出後の11月、12月は売上がたっていないのですが、
1月~10月までの間に売上は立っています。

お聞きしたいのは、確定申告の際、
・開業届け提出後の11・12月だけではなく、1~12月で申告が必要ですよね?
・開業届け前の1~10月分の経費も計上してよいのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

開業届は開業したことを届け出るだけです。


開業届の前後を問わず、事業に必要な費用は経費でしょう。
ただ準備期間の諸費用は、開業費という資産勘定にて一度計上し、任意償却による経費算入をしなければならない場合もあります。

事業に関係ない経費を入れると税務調査で追求を受けることになりますよ。もちろん開業に必要なものであれば、しっかりと経費なりに計上しましょう。

住宅兼事務所などの家賃の一部を経費計上することがありますが、事務所として使い始めた頃から計上しなければなりませんよ。単純に今経費だから過去も・・・と考えてはいけません。

経費などをまとめる際には、事業をする上で必要な経費だとわかるようにしておきましょう。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
経費を計上しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 10:42

開業届は開業の事実があった日より一か月以内に出す必要があったのです。


最初の経費を使った日が事実のあった日だと思います。
しかし実際に事業のために使った経費でしたら問題無いと思います。
税務署も嘘や間違いがなければ細かいことは言わないと思います。

開業費とは、商法上、認められている繰延資産の一つで、会社成立後営業開始までにかかった諸費用のこと。
税務上、開業費とできるのは、開業準備費用のうち、経常的な性格を有しないものに限定される。例えば、従業員への給与や支払利息などは、開業費に含めない。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/12/19 10:40

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