初めまして、先日友人から聞いた話について、私自身疑問に思うことがある為、お伺いしたいことがございます。
勤務先で火災警報が作動した時、従業員に対してどういう対応がなされるべきなのでしょうか?
彼女の話によりますと、彼女は大きな介護施設でしたか病院でしたかの地下で、そこの施設の食事を作る仕事をしているのですが、ある日彼女の勤務中、その施設の火災警報器が鳴ったようです。
しかしながら、施設内で火災が起きたという旨の自動音声によるアナウンスと、けたたましいサイレンが鳴り響くなか、彼女と彼女の同僚たちはそのまま働き続けたというのです。
その警報が誤報なのか、本当に火事が起こっているのかどうかを誰からも知らされることなく、彼女たちは動揺しつつも働くしかなかったと言います。
結局、その警報が鳴り始めてから30分以上後になって、館内放送によって誤報だったというアナウンスがされたみたいなのですが、もし本当に火事だったのならば、いったい誰がそれを伝えに来てくれたのか、自分たちは逃げ遅れていたのではないかと思うと、非常に恐ろしい思いをしたと、彼女は言っておりました。
そこで私から質問なのですが、どこかある施設の火災警報器が作動した場合、そして施設が広いことなどのために本当に火災が起きているのかどうかを確認できない人間に対しては、現場の責任者はどのような対応を取るべきなのでしょうか?
可能であれば、法的根拠やそれに基づく義務の観点から、ご回答して頂けませんか?
お願いします!!
No.2
- 回答日時:
消防法第8条第1項第1号「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店などが、防火対象物とされていて、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
」消防法施行令第4条「防火管理者の責務として、消防訓練等の実施について、定期的に各訓練を実施しなければならない。」と規定されています。
普段訓練をしているので、何かあれば、訓練通りに動けば良いということになります。
私の働いているオフィスでは、毎月消防訓練、そして、大地震を想定した防災訓練が行われます。
あ、来月は、6階の隊長になります。
No.3
- 回答日時:
一定規模以上の建物、及び特定の用途の建物は
消防法に基き防火管理者の選任が必要です。
不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上
特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、延べ床面積に関係なく収容人員が10人以上
は、
甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければなりません。
防火管理者は
消防計画の作成や消火、通報及び、避難訓練の実施、
設備の点検、整備、火気使用、取り扱いに関する監督
などの
防火管理上必要な業務をしなければなりません。
火災に限らず、
地震等の大規模災害が発生した場合の
各自の行動基準は会社組織が定めて
定期的に訓練していなければ
現実に起こった場合に確実な行動がとれるわけがありません。
対応マニュアルの例
http://www.opho.jp/publish/pdf/20081224-beshi2.pdf
http://www.kagawa-u.ac.jp/files/9012/6992/4062/. …
http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/200 …
http://www.jp.yusen-logistics.com/corporate/csr/ …
>そこで私から質問なのですが、どこかある施設の火災警報器が作動した場合、そして施設が広いことなどのために本当に火災が起きているのかどうかを確認できない人間に対しては、現場の責任者はどのような対応を取るべきなのでしょうか?
上のマニュアルを見ればわかりますけど、
自動火災報知機が設置されていれば
警報盤に発生箇所が表示されるようになっているので
その場所で指揮してどこで火災が発生しているかを複数の人間で確認する。
各部門の担当責任者に通報して初期消火、避難誘導の指示をし
初期消火の判断、自治体消防への通報等、山ほどやる事があるので
通常はチェックリストで抜けがないようにチェックしながらやっていきます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>どこかある施設の火災警報器が作動した場合、そして施設が広いことなどのために本当に火災が起きているのかどうかを確認できない人間に対しては、現場の責任者はどのような対応を取るべきなのでしょうか?
介護施設(福祉施設)や病院であるなら、消防法第8条第1項。
現場の責任者が、その部署の責任者というのであれば、基本的には消防計画に基づいた動きですね。
防火管理者なら、消防法第8条第1項に基づいた、
「当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施(設備の維持管理は省略)」をする義務が課せられます。
病院は知りませんが、介護施設(福祉施設)の場合なら、所在地の自治体から毎月訓練するように指導があるはずです。
訓練しているならまるっきり活かされていないですね。
やっていたとしても表面的なことしかしていないのでしょう。
従業員の意識も問題です。
自火報が鳴った際に、そのまま継続してガスなどを使用するのはいかがなものでしょうかね、
一人が確認いい行くなども可能です、それで食事提供が遅れて文句言われても反論は可能でしょう。
本来、こういうことが起きた際に、防火化管理者に報告して、どういう行動を取ったらいいのかなど課題としてあげるものです。
(防火管理者がバカなら何も返ってきませんけど)
No.5
- 回答日時:
日本では、警報盤にどの火災報知機のセンサーが反応したか、が表示されている(光っているところはどこのセンサーか書いてある)ので、建物の管理責任者が、そのセンサーのある位置に確認にいく担当者を送り込み、火災が認められなかったら「非火災報(ひかさいほう)」、火災が認められたら「○○で火災発生、避難」を建物中に緊急放送。
アメリカでは、日本のような自家消火組織とかはないので、報知器が鳴った時点で全員避難、地域の消防署が中に入り、安全を確認するまでは入れない。
No.6
- 回答日時:
そこのビルの管理者、管理会社が防災、地震対応などを委託されています。
館内放送が30分後にあったということは、それまで、館内に働いている人たちの不安を全く無視していると思います。本来は30分後ではなく、警報が出た時点で、館内放送をするべきです。「今、どこそこで火災警報が出ましたが目下調査中です。わかり次第連絡します」と、現場からの報告を受けすぐにまた、館内放送で、「ただ今の警報は○○で誤報でした、ご安心ください」と2度連絡するべきなのです。つまり、防災を委託している管理会社の怠慢であり、問題とするべきことなんです。いくらなんでも30分後は遅すぎでその前の連絡がないというのは問題にするべきです。地震も同じ。大きな揺れを感じたら、館内放送する。これらを受け持っているのが、1階に防災センターなのです。そこが受け持っています。なければ管理人室です。消防訓練は年1回以上行われています。館内の職員も参加してもらっています。
>現場の責任者はどのような対応を取るべきなのでしょうか?
管理会社から、報告が来ます。本火災の場合は、避難をする指示が出ます。どこにも非常時における自衛消防隊という組織があって、その人たちが中心となって避難誘導します。非常階段から避難させます。病院などは重病人専用の非常エレベーターを使います。一般の方は乗れません。非常用エレベーターは停電になっても運転できます。
No.7
- 回答日時:
>法的根拠やそれに基づく義務の観点から
消防法とかあるし、地域や組織ごとにマニュアルは作ることになっているし、責任者や防火組織も考えられています。
しかし、現実に、それらが機能するかは全く別です。他人が動くのを待つだけですか。
韓国のフェリーの沈没事故が良い教訓です。
自分のことは自分で守るしかありません。誰かが指示してくれると思っているとどうなりますか。
組織がやってくれることが何かは知っておくべきですが、それとは別に、実際の知恵としては、日頃から自分自身(自分だけ)の避難方法を明確にしておくことです。場合により持ち場を離れたり、仕事を放棄することも重要です。
他の人はあてになりません。死んでから誰かを責めることもできません。
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