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面接交渉権の調停申し立てしたいのですが、相手方の戸籍謄本と子の戸籍謄本が必要みたいなのですが、相手方から連絡拒否され前に進みません!相手方の住所も引っ越してしまい、相手方の住所地の家庭裁判所もわかりません!このようなときはどうすればいいのですか?アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

相手方が引っ越す前に住んでいた住所を管轄する役所で子どもさんの母親、又は子どもさんの本籍地入りの住民票を取った後、本籍地に子どもさんの戸籍謄本を請求すれば良いです。

(請求理由は調停申し立てに関して裁判所に提出のため。)

もし、相手方との何かのトラブルを抱えていらっしゃって、戸籍謄本が取れない場合は、裁判所に自分では取れない、とその旨強く申し出られると裁判所の方で役所に請求して取り寄せてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!早速、行動にうつります!

お礼日時:2014/07/28 14:57

自分の戸籍簿を取り寄せればいいです。


それには、子も親も載っています。
引っ越しているならば、付票をとればいいです。
なお、強く言ったからと言って裁判所が取り寄せてくれるわけではないです。

この回答への補足

すいません!離婚していても自分の戸籍謄本で足りますか?あと、付票とはなんですか?

補足日時:2014/07/28 15:03
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ご質問と関係ないことですが、ご了承ください。



2番の回答者の方が以下のようにおっしゃっています。

●強く言ったからと言って裁判所が取り寄せてくれるわけではないです。

 ↑これは間違いです。この2番の方は適格に回答をされる方で私は尊敬している方です。しかし、今回のご意見は違っています。家事事件に関して、相手方の公簿(住民票・戸籍関係)が個人情報保護法の関係から取れない立場にある方があります。そういう場合、公平さにかけます。裁判所には「調査官」がおかれています。この方が、客観的資料収集に不可欠だと判断した場合、官公署や関係機関へ照会や調査の嘱託して必要な資料の収集が可能です。

財産分与時の預貯金の調査も可能です。その他、多数調査可能です。そうでなければ公正に裁判を受けることが出来なくなります。裁判所は調査機関及びあらゆる機関に照会する権利も備えています。

従いまして、今回のご質問者の件で申し上げますと、離婚された元奥さんの戸籍謄本が取れない場合、裁判所に申し出られ、裁判所がそれが必要であると判断されたなら、取り寄せてくれます。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます!まずは家庭裁判所に行き取り寄せてもらいます!

お礼日時:2014/07/28 16:22

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