No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 今月の7月一杯で退職するのですが、今月の給料が前の月と比べて2万以上減っていました。
> 給料明細を見てみると健康保険が9,528円(6月)→19,056円(7月)に。
> 厚生年金が16,264円→32,528円に。
3番様が回答なされておりますが、健康保険及び厚生年金保険の保険料については、次の3つの決まり事があります[法律(健康保険法、厚生年金保険法)に書かれております]。
A 当月支払いの賃金からは、前月分の保険料しか控除できません
B しかし例外として、当月末に退職する人に限っては、当月分と前月分の保険料を控除しても違反とはいたしません。
C 資格取得した月内に資格喪失した者は、その月は被保険者なので当月分の保険料は負担しなければなりません。
ですから、法律を正しく解釈して保険料徴収している企業を7月末日退職[法律上の資格喪失日は翌日だから8月1日]する人は、2か月分の保険料(いつもの2倍)されます。
> 雇用保険は変わりありません。
雇用保険は健康保険や厚生年金とは異なり、支払いの都度、『計算対象額×被保険者の負担分の料率(平成26年度における一般企業は0.5%)』で計算した値を保険料として徴収しなければなりません。
> これって会社のミスなんでしょうか?
以上のことから、ご質問文を拝読する限り、会社側の計算ミスとか報復的制裁ではなく、強いて挙げれば「事務上の説明不足」ですね。
No.3
- 回答日時:
社会保険料は 一か月遅れの控除が原則です。
7月末で辞めると 6月分の給料にかかる保険料と 7月分の給料にかかる保険料が 7月分の給料から引かれることになります。これは 社会保険料の常識です。まともな勤め人なら誰でも知っています。会社の対応に何の問題もありません。
ちなみに、最初の給料では社会保険料は引かれてなかったはずです。最初から引かれていたら 書かれている対応は会社の間違いで 7月分だけを7月の給料から引くのですが そういう会社はめったにないですよ
No.2
- 回答日時:
給与の締め日が月の途中ではないですか?
その場合、通常ですと7月支給の給与からは6月分の社会保険料が引かれます。
ですが、最後の給与は1ヶ月分より少ないのに7月末まで在籍なら7月分の社会保険料を引かないといけません。
そういった場合は前の月に先に2ヶ月分引いておいていいことになってます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
健康保険と厚生年金の労使折半がなく、全額負担の額になってるからでしょうね。
ですが、今月末で退職するにしても労使折半の義務はありますから、会社のミスと思われます。
しかし、給料の締切日が20日で今月末までの10日分が8月支給のような場合は8月分の支給額が僅かになるため、8月分の保険料を前倒しの形で今月分の給料から天引きしてることも考えられるので会社側に給与明細の内容を確認するしかないです。
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