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こんばんは。
海外(中国)で電動自転車を購入して、それを日本へ持ち込んだ場合、
日本での使用は法律的などで問題はありませんでしょうか。

必要な手続きなどはあるのでしょうか。

お手数ですが、ご存知の方がいましたら教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

公道を走らず私有地内のみで使用するのならば手続きはいりません。



公道を走るのならば電動補助付き自転車として型式認定を受けるか、原動機付き自転車として保安基準に適合するように改造して登録する必要があります。

通常どちらにせよ大改造になります。
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中華の電動バイクをそのまま日本に持ち込んでも、充電できないのでは?。


たしか、あちらは220vでしたよね。
変圧器を使えばいけるのかな?。

仮に、それはOKだとしたら、ウインカーを付けてナンバー申請すれば、原付として登録できると思いますよ。
前後のライトや、クラクションは最初から付いてるし。
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それはゴミです。

捨てて帰るのが良いです。

(漕がずに走るので原付になります)
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最高速度が20km/h以下、とカタログ表示されてるものについては、ナンバー灯、右側だけのバックミラーを設置し、ヘッドライトを常時点灯に配線を変更するのみで簡単に自分で市役所にて、ナンバーが取得できます。

ウィンカーもブレーキランプもいらないようです。
表示最高速度がこれを上回る場合も、ウィンカーなどの設置を請け負う業者があるようですが、自分で海外から持ち込むコストメリットは吹き飛ぶでしょう。
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日本国内の道路で乗れるのは「電動アシスト自転車」です。

「電動自転車」はそのままでは道路通行はできません。無理に通行しようとすると、既に書かれているように、原付自転車扱いになるため改造、登録などが必要で、到底割に合いません。よほど愛着があるのでなければ知人に譲るか売却するのが賢明です。
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「ペダル付電動自転車」の走行(使用)に注意してください! 警視庁


 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pedaru/ …

 海外の電動自転車は、「道路交通法施行規則第1条の3に規定するもの」はほとんどありません。
 ですから、原付としての届出が必要になります。
 
 既に回答が出ておりますが、アシスト自転車、原付のどちらに基準を合わせるにしても、改造等が大変だと思います。私有地内での走行は可能です。
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