No.4ベストアンサー
- 回答日時:
刑事訴訟法で言うと;
第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
司法警察官とは,警察官と考えてください.法的義務はあります.ただし,事情聴取はしっかりされるでしょう.
この回答への補足
ありがとうございました。
・「第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 」は、「できる。」とするだけで、警察や検察官が「受理しなければならない」とはしていないようです。
・「2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 」の「受けたとき」とは「受理したとき」ですよね。
とすると、これらの規定だけからは「受理する法的義務」は出てこないように思うのですが、いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>「第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
」は、「できる。」とするだけで、警察や検察官が「受理しなければならない」とはしていないようです。なぜそういうご理解になるのかわかりません.ここは親告罪の意味もあります.この主体はあくまでも被害者です.被害を受けても告訴するかしないかを決めるのは被害者だということです.
ここでは被害者が告訴することもしないこともできると言っているだけで,警察や検察官が受理することとは無関係です.
かりに,被害者が告訴した場合は,第241条第2項で受理することになります(しなければならない).そして第242条で,書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません.
それとも,「受理」という用語を別の意味でご理解でしょうか?
No.3
- 回答日時:
犯罪捜査規範というものがありまして、
その63条に次のように規定されています。
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、
これを受理しなければならない。
ということで、受理すべき法的義務がある
わけです。
ただ義務に違反したとしても、罰則も無いし、
これは警察内部の規範ですから、警察も無視
して、不受理をしたりするのです。
この回答への補足
ありがとうございました。
「犯罪捜査規範の63条
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。 」
司法警察については、受理すべき義務があることは分かりました。
では、検察官の受理すべき義務については明文の規定はないのでしょうか?
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