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虚偽告訴罪の告訴が虚偽だった場合どうなりますか?
虚偽告訴罪の告訴に対して虚偽告訴で訴えることになり
水掛論のように永遠に虚偽告訴の告訴が繰り返されませんか?

A 回答 (3件)

虚偽告訴の罪で、相手を告訴する場合は立件できる証拠の提出が警察の段階で求められます。


誰が、何を、どのように、どこに、誰を、虚偽内容で告訴(懲戒請求を含む)したのか。
その告訴(懲戒請求)が、事実に反して故意にされたという状態でなければ告訴は受理されません。
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この回答へのお礼

受理がなかなかされないんすかね。

お礼日時:2012/05/12 11:43

世の中には証拠というものがあります。


刑事事件は、みなこの証拠で動いています。

だから、水掛け論にはなりません。
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この回答へのお礼

理論的にという遊び心での質問です。

お礼日時:2012/05/12 11:42

 捜査機関に虚偽の事実を申し立てて虚偽告訴罪の告訴を行ったのであれば,その告訴をした人に虚偽告訴罪が成立します。


 お尋ねのように虚偽告訴罪による告訴の応酬となった場合,警察も一応事実関係について調べるとは思いますが,どちらも虚偽かどうか分からないという場合は,おそらくどちらも嫌疑不十分で不起訴処分にし,後は「やりたいなら民事でやってくれ」と突き放すだけでしょう。
 あまり世間で話題になることはありませんが,裁判官や検察官の仕事をしていると,本当にしょうもない理由で訴えを起こしたり刑事告訴したりする人が結構いるようですよ。
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この回答へのお礼

想像での回答ですね?
まあ受理しないのでしょうね。

お礼日時:2012/05/12 11:45

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