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夫と婚姻中に男の子を二人出産しました。
長男と次男です。
夫と離婚し、もちろん、子供たちはわたしの戸籍に入れるため家裁で許可を得ました。
1年半後に元夫との子供を未婚のまま出産しました。
出生届を提出しにいくと、三男になるはずの赤ちゃんが長男になると言われました。
その後やはり納得できず市役所に問い合わせたらなんだかしどろもどろ?
ネットで検索しても検索し方が悪いのかヒットせず…
家裁HPをみると、戸籍誤記改正の申し立て欄があり、こんなことってあるの?!と不安になりました。
市役所の人が間違えて長男にした、ということはありますか?
また、このような場合、三男であるはずの子が長男であってるならば、なぜ長男になるのでしょうか?
ちなみに誤解を招くと困るので書いておきますが生活費を共有する内縁の夫として市役所に伝えてあるので不正な手当て(扶養手当てや医療費無料など)を受けていることはないので批判はやめてください

A 回答 (6件)

ANo.2さんのとおりです。

もう一度市役所戸籍係に確認願いたいのですが、

元夫と再婚すれば、準正と言って認知した子が非嫡出(婚外子)から嫡出たる身分を得るので、

もしかしたら
→3男になる
か、
→2度目の結婚の男女(夫婦)の組み合わせで生まれた長男のまま
のいずれかと思われます。(以上確認いただきたい事項)

戸籍法の続柄は手続き上の表示なので、世間の常識とかけ離れすぎてる、と割り切ってください。
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この回答へのお礼

確かに法的なことっておかしなところたくさんありますよね(((^^;)けれども無知な自分たちがいけないので、もし長男のままだとしても仕方のないことです。子供たちが大きくなったらきちんと説明します☆けれどもなかなか気軽に市役所へ行けないのでこちらで回答いただいて嬉しく思います。ありがとうございました!

お礼日時:2014/08/13 16:11

1年半後に元夫との子を出産? そこが問題を複雑にしているみたいですね。



本当に元夫の子なのでしょうか。別の男性の子とすれば、長男となるのはごく普通の事のように思えますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/13 16:01

離婚された以上あなた方元ご夫婦は他人です。

従って「氏」の違う男女の間に生まれた子どもさんですので、当然その子どもさんは母方の戸籍に入ります。そして、父親に認知されたので「長男」、というように戸籍上そういう扱いになります。

判断基準は、夫婦の「氏」が同じかどうかです。あなたが離婚された後にも結婚されていたときの姓(婚氏)を名乗っていらっしゃって、今も元ご主人と同じ「姓」であっても「氏」は違います。同じ「佐藤」さんでも戸籍が違い別人だと言うことです。

戸籍の判断は、以上の様に判断しますので役所の人の言う「長男」が正しいのです。同一男女の元に生まれた子どもさんを順に長男、2男、3男というようにならず、戸籍を同じくする男女(夫婦)の元に生まれたのか否かで子どもさんの身分上の扱いは変わってきます。元ご主人と再婚されても同じです。
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この回答へのお礼

なるほど!では認知してもらっても長男ということは変わりないのですね!もし、元夫と再び婚姻しても三男は長男ということで間違いないですか??

お礼日時:2014/08/13 16:03

#1です。



認知届出してるんですね?

となるとごめんなさい。
基本的には母との関係で長男とか二男とか決めることになっているはずなのですが,
戸籍の事務が僕の考えとは違っているのかもしれません。
(原則は,夫婦とその子との関係なので)

元夫と再婚してしまえば準正で三男にすることはできるはずなんですけど,
父母が結婚しなければあくまでもそういう扱いをするということなのかもしれません。

申し訳ないですが,再度役所に確認していただけますでしょうか。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます(*^^*)預け先がなく子供3人ともなるとなかなか市役所に出向くのが難しいのですが、近いうちに行って謄本をとって市役所の方に詳しく聞いてみます!
もし、元夫と再婚したら三男が、三男との表記になるのであればよいのてますか…仮にどうしても長男としかならなくても仕方のないことなので諦めますが、回答ありがとうございました☆

お礼日時:2014/08/13 16:10

続柄は父母の組み合わせ、性別毎に長男(女)、二男(女)になりますが父母が同一でも婚内子と婚外子は別ですので長男になります(認知の有無とは関係有りません)。



誤記ではないので裁判での訂正は出来ません、誤記以外で続柄の訂正が出来るのは性別の変更に伴うものと男(女)から長男(女)への訂正のみです。
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この回答へのお礼

わかりました!ありがとうございます!

お礼日時:2014/08/13 16:05

役所の間違いではないですね。



民法772条は以下のとおり規定されています。

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日
 から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

どんな場合でも,分娩という事実から母が誰なのかは明らかですが,
本件では子(三男)の出生が離婚後300日を経過してからであるため,
法律の規定による父の推定がされません(父は不明という扱いです)。
よって父が認知しない限り,その子の戸籍の父の欄は空白のままになります。

長男とか二男といった続柄は夫婦(父母)とその子との関係を示するものなので,
父が不明な場合は,その子は長男なのか二男なのか三男なのかは不明です。
そのため,以前は「男」や「女」とされていましたが,
それだと明らかに「父なし子」とわかってしまうため,
暫定的に「長男」にすることにしたのでしょう。

よってこれを改めたいのであれば,
まずは元夫に子(三男)を認知してもらわないとなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
出生届を提出のときに元夫本人も出向き、本人が認知書類に記入しております。それでも三男であるはずの子が長男になると言われました。市役所にいってきちんと話を聞いてこようと思います!!三男が、三男であると教えていただき、嬉しいです!

お礼日時:2014/08/13 01:32

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