No.3ベストアンサー
- 回答日時:
浮気とは性行為を伴う不貞行為のこと。
民法では夫婦のそれぞれに貞操を守ることを義務付けています。当然ですが民法ですから、守らなかったと言うだけで刑事罰が科されるわけでありません。(もっとも戦前は姦通罪てのがありました)また、婚姻という身分条件がありますから、例え恋愛中であっても未婚時代の他人との性行為そのものが不貞行為、浮気になるわけではありません。
また不貞行為は離婚事由になりますが、それがそのまま離婚に伴う損害賠償や慰謝料の支払いに繋がるわけでもありません。不貞以前にとっくに婚姻状態が破たんしていれば、不貞が配偶者の一方に損害を与えるとは言えないからです。
それはさておき婚約中の、つまり婚姻状態には至っていない男女の間に不貞行為という概念は発生するのか、またこれに損害賠償を求めることは出来るのか、ですね。
民法では夫婦間に貞操を守るべき義務を課しているのですが、これは限定的に考えるべきだと思います。つまり不貞行為を理由に婚約中とは言え、婚姻状態にない男女の一方が相手に損害賠償を求めるのは無理があります。ただしそれ以外の理由、例えば婚約後に時間も経ち、双方が婚姻生活の準備を始めていた(たとえば結婚式会場を手配する、新居を定める、家具を買うなど)であれば、どちらか一方が別の異性と性交渉をすれば、不貞ではなく不法行為となる可能性はあるでしょう。
つまり不貞行為ではないが、結婚の予約という契約の目的に反する行為、つまり誠実に契約を守らない行為、不法行為と言えるわけです。ですからその不法行為を理由にして婚約と言う契約を解除し、さらには損害賠償を求めることは可能です。これは他の回答者さんがお書きのように、裁判所の判例があります。
注意しなければいけないのは、婚約とは本人ら以外の第三者にはっきりと分かるものでなければならないことです。デート中に「結婚しようよ」、「しましょう」と2人だけの間の会話があったとしてもそれは婚約とは言いません。第三者に結婚の意思がはっきりと分かるような行為が必要です。例示すれば、双方の親に結婚の許しを得るために訪ねる(許しがなくても結婚は出来ますから、親が『許す』といわなくてもOK)、婚約を記念するための両家出席の会食をする、婚約指輪を交換する、などが挙げられます。
たまにこのサイトで見かけるのは婚約以前の恋人同士、その一方が別の異性と性交渉をしているが、これを理由に損害賠償、慰謝料(慰謝料とは精神的損害賠償の事です)を請求できるか、という質問ですが、これはまったく無理です。貞操義務もありませんし、婚約と言う契約に反する不法行為にも当たりません。
>民法では夫婦間に貞操を守るべき義務を課しているのですが、これは限定的に考えるべきだと思います。つまり不貞行為を理由に婚約中とは言え、婚姻状態にない男女の一方が相手に損害賠償を求めるのは無理があります。
そうですよね。
もちろん、一般論として、何らかの契約を結びその履行の義務があるにもかかわらず、誠実に契約を守らなかったら、不法行為になる。これはわかります。
>デート中に「結婚しようよ」、「しましょう」と2人だけの間の会話があったとしてもそれは婚約とは言いません。第三者に結婚の意思がはっきりと分かるような行為が必要です。
納得です。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
お礼文書の中は、アドバイスに対する不審感を抱かれているようですので、再度失礼いたします。
>婚約中に他の異性と身体の関係を持つことは、誠実義務に反します。
誠実義務とは?
↑誠実とはお互いに結婚の成立の妨げになるような行為は行わないで真面目に相手に向き合うことです。婚約者はこういう義務と責任を、婚約という約束を交わしたときから負っています。なお、婚約そのものは男女の約束で成立します。しかし、いった言わない問題が発生したときの証明になる物的証拠が有ればなおよい。と、いうことで婚約指輪の問題があります。
>婚約解消に関する正当な理由とは、社会常識によって判断されるものです。それで争うがあれば裁判所が判断します。
婚約解消の理由は社会常識によるもので、それは裁判所が判断するって。それはちょっと。
↑婚約に関する民法の規定はありません。婚約しても結婚するかどうかは当事者の自由なのです。法律で結婚を強制できません。とはいうものの、結婚生活のスタートに向かって様々な準備をします。もし、婚約を一方的に破棄されたら、他方は精神的にも財産的にも大きな損害を受けることになります。よって、上のご質問のアドバイスに関連するのですが、婚約に法的意味を持たせる意味で結婚の実現向けて「誠実に努力」する義務を負っています。
婚約解消に関して法律は具体的に規定していません。従いまして、社会常識で判断されます。それでも解決できない場合に裁判所が判断する様になっています。社会常識・公序良俗も法です。
>問題は「浮気」という概念が広すぎるのです。
民法における不貞行為は、一度でも性交があれば、と私は理解していますが。
↑民法における・・・、はその通りです。もっと古い戦前の法律では「強姦」でも不貞とされます。これらの法律は現在も生きています。しかし、時代と社会生活の実情には合いません。法律が生きているからといって強姦された側に不貞を働いた。と、認定されるのかというとそんなことはありません。法律はその通りですが、現実的に不適応なのです。現実の不貞の概念(=定義)は「配偶者のある者が、配偶者以外の特定の異性と交際を続け、男女の関係を継続する」ことです。もっと深くいえば、配偶者に察知された場合、「離婚を内包している」と、いうのが不貞です。
一方浮気は、「一過性の男女の関係です。」更に、不倫は「法律用語である不貞の社会的言葉です。」従いまして不倫は社会一般で使われている言葉です。実務では、浮気ではなかなか慰謝料は取れません。妾とか愛人とかの言葉を使った場合でも慰謝料を取るのは難しいです。言葉には、その言葉の持つ意味と範囲がありますので浮気も不貞も、更に不倫も一緒ではない、ということです。最後に、婚約者の異性関係を指す言葉として不貞は、少し違うように思います。
No.5
- 回答日時:
> 特に両者の認識の相違。
例えば「一緒になろう」「はい」は、交際を深める言葉だったり、同居することだったりするわけで。そんなのは単なる交際であって婚約ではないでしょう。結納を交わしていたり,婚約指輪を送ったり,結婚式の予約を入れていたり,とにかく結婚に向けて他人がわかる程度に具体的な行動をしていないと婚約とは認められません。
だからこそ,法律上も保護されるのです。
微妙な場合には,婚約しているかどうかを争うことは可能ですが...
ちなみに,婚約中であっても不貞行為(いわゆる性交)がなければ,別の人とデートをしていたとしても慰謝料と言う話にはなりません。世間で言う浮気と言う言葉は範囲が広いですが,法律上で非難されるのは限られた範囲です。
No.4
- 回答日時:
●婚約と、その浮気による不履行について
↑このご質問の趣旨は、婚約者のある者が浮気をした。その浮気の事実を相手婚約者が知った。そして、婚約解消の意思表示をした場合、浮気をした相手に婚約不履行で慰謝料を請求できるか、というご質問ですね。
まず、婚約中は結婚の成立に向けてお互いに誠実に交際を続け、その実現に努力する義務があります。婚約中に他の異性と身体の関係を持つことは、誠実義務に反します。された方から一方的に婚約解消されても良いのはもちろん、一切の責任が相手方にある以上、損害賠償(慰謝料)の請求は出来ます。なお、婚約解消に関する正当な理由とは、社会常識によって判断されるものです。それで争うがあれば裁判所が判断します。お尋ねの浮気は正当な理由になります。
問題もあります。浮気された方は、相手に精神的ショックを理由に損害賠償を負って貰うことは可能です。と、申し上げました。問題は「浮気」という概念が広すぎるのです。本来の浮気の概念は、一過性の男女の性的な関係ですので、この程度では問題にならないでしょう。
お書きになっている「浮気」が、婚約者以外の特定の異性と身体の関係を継続し、それを他方の婚約者が知った場合、という前提で申し上げています。又、婚約者が不特定多数の異性と浮気していた場合は、婚約を解消し、それまでの損害賠償(慰謝料を含む)を請求して支払って貰うことが可能です。婚約の債務不履行に伴う「債務不履行責任」です。
>婚約中に他の異性と身体の関係を持つことは、誠実義務に反します。
誠実義務とは?
>婚約解消に関する正当な理由とは、社会常識によって判断されるものです。それで争うがあれば裁判所が判断します。
婚約解消の理由は社会常識によるもので、それは裁判所が判断するって。
それはちょっと。
>問題は「浮気」という概念が広すぎるのです。
民法における不貞行為は、一度でも性交があれば、と私は理解していますが。
No.2
- 回答日時:
単なる交際ではなく婚約なのですよ。
婚約していると言うことは結婚に向けて努力すべき義務があるのです。それを正当な理由もなく破棄するようなことをしたら慰謝料の請求を受けても仕方がないでしょう。裁判所もこの考えを支持しています。
婚約というのは、法律行為なんでしょうか。
書面を取り交わすカップルは考えにくいし、結納、指輪、内縁関係でもない限り、客観的に証明できないと思うんです。
特に両者の認識の相違。例えば「一緒になろう」「はい」は、交際を深める言葉だったり、同居することだったりするわけで。
婚約の成立要件なんてないと思うんです。
No.1
- 回答日時:
詳しくは弁護士さんにでもきいたほうが確実でしょう。
婚約も立派な結婚の約束、契約ですから、
それが一方的な事由で破棄せざるを得なくなった場合、
当然、慰謝料請求できる。と考えられています。
http://www.onojimu.co.jp/medical_accident/konyak …
一般的な売買契約などにおいても、
そういう事案はあります。
手付を払ったけど、払った側がキャンセルしたら
手付はとられるとか、
貰った側が売れなくなったら手付は倍返しとか。
そうですか。
確かに金銭消費貸借契約も口頭で成立しますよね。でもこの場合、金銭の受け渡しという事実があるわけで。
一方、婚約は、結納や指輪、内縁関係など具体的なものがない限り、証明できないのではないでしょうか。
とすれば、理論上は慰謝料請求ができても、現実問題として難しいということになるんでしょうか。
あ、でもそれは、口約束の借金もおなじこととなるんでしょうかね。
うーん。
ありがとうございます。
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