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新築を購入し、ディーラーから話があったので車庫証明をとろうとしたのですが、
家の駐車スペースが車の長さよりも短く、はみだしてしまい、
車庫証明は許可できないと警察から話がありました。

実際はみだしている部分は20センチほどで、不許可に納得はしておらず
警察に言いたいことは山ほどあるのですが、それはそれとして・・・

車庫証明の住所を変更していないことで、何か差し支えるようなことがあれば教えてください。
車検が今年の冬にあるのですが、それに関わってくるでしょうか。
車検証も住所はまだ変更できていません。

何かアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

<実際はみだしている部分は20センチほどで、不許可に納得はしておらず


公道は貴方の土地ではありません
よって占有することは不可能です
納得しなくても何の問題にもなりません   笑い
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はみだし、って自分の敷地外、公道か私道かわかりませんが道路でしょ?


もっと言いたいけどやめておきますが。
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新築の家の駐車スペースが、足りないとは、新築の家の設計がダメな建築業者ですね。


建売なら、駐車スペースを考えないのがおかしいし、そういう不良箇所があるから安売りをしたのか?。

建売でなく自分が建てたのならば、駐車スペースを考えない設計段階での自分のミスだと思いますが・・・・。


新車の車庫証明が不許可とは、「普通車の新車」ですか?
もし、車庫スペースに軽自動車が入るなら、「新車は軽自動車」にしましょう。

また、名義人の住所地によっては、軽自動車の車庫証明(正しくは、軽自動車の保管場所届出義務等)が要りません。
http://profit-kei.com/syako.html

軽自動車の車庫証明の届出の必要な地域(正しくは、軽自動車の保管場所の届出義務の適用地域)
http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede …
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>車庫証明の住所を変更していないことで、


>何か差し支えるようなことがあれば教えてください。

 <道路運送車両法>によって、車を所有若しくは
使用する人には、住所や所有者が代わった場合に
その変更手続をしなければならない義務があります。
<道路運送車両法第109条>

http://www.life-legal.com/category/1345437.html

 これを怠ると、
車検証の住所及び所有者の変更届出を怠った場合、
50万円以下の罰金となる場合があります。

>実際はみだしている部分は20センチほどで、
>不許可に納得はしておらず警察に言いたいことは
>山ほどあるのですが、それはそれとして・・・

 言いたい事?
20センチもはみ出ていれば
不許可になるのは、当然ですよ

 車庫に収まらないの許可しろ!て
非常識 過ぎます。
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新車購入じゃなくて



今乗っている車の住所変更ですね。

住所変更しなくても車検には問題ないので住所変更せずに乗ればいいんじゃないかと思いますよ。
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そのセールスマンにしたら車を売ることの方が先決(ノルマ稼ぎ)で、車庫広さのアドバイスなんか目じゃなかったのでしょう。



セールスがよくやるのが、契約時はOKサイズの近くの車庫を契約して、一定時期がすんだらそこを解約して、自分の寸足らずの車庫に鎮座させる方法です(当然不法駐車ですね)。

>実際はみだしている部分は20センチほどで、不許可に納得はしておらず

先回答者も言っているように、1センチでも足りないものはたりません。許可されません。

>警察に言いたいことは山ほどあるのですが、それはそれとして・・・

腹にためとくのも体に悪いから、警察へ行って山ほどの不満を吐き出してきましょう。
云うたったいうだけでスーとしますよ。
理のあることなら改善もされるかもしれませんしね。
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ディーラーに対応を相談したらいいと思います♪



忘れてはいけないのが自動車税の支払いです♪
これを怠ると次の車検が通りませんからね♪

自動車税の住所変更は忘れずにねっ♪♪♪
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20cmもはみ出したら邪魔だ!


小さい車に変更するか、他に駐車場を借りてくれ。
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何を質問なさっているのかがわかりませんが



>はみだしている部分は20センチほどで、不許可に納得はしておらず

納得しないのは勝手ですが
”わずかコンマ1ミリでもはみ出せば”
車庫証明はおりません。
常識です。そう定められているのですから。

責任の一端はディーラーにもあるでしょうが
最も大きな責任は
そんな車庫しかない家を買った人物にあります。
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