先日こちらで、〝夫のW不倫、今後の対応について〟質問をさせていただきました。
いただいたアドバイスを踏まえ、自分なりに考え、迷いがなくなりました。
夫の不倫相手を排除すべく、内容証明郵便で慰謝料の請求と今後の交際中止を求めることにしました。
過去のQ&Aからの例を参考にして内容証明は次のようにしたいと思います。
『 あなたは、◯◯◯◯と交際を続け男女の関係にあります。右、◯◯◯◯は、私の夫であり正式に結婚している夫婦です。養育を必要とする幼い子どももあります。
あなたは、◯◯◯◯に家族が在ることを知りながら交際を続けた結果、私たちの家庭は崩壊にいたりました。
あなたもご存じの通り、妻子ある男性と交際を続け、男女の関係を継続することは、妻の夫に対する権利を侵害するものです。
そこで私はあなたに対して、夫との関係を直ちに中止しすることを申し入れると同時に、民法709条及び710条に基づき、金300万円の損害賠償を申しつけます。
万一、本通知後、2週間以内にあなたから何ら連絡が無い場合、証拠に基づき、私は仕方なくあなたを裁判所に訴えます。
あなたの誠意を期待し、右に通知します。
以上
平成◯◯年◯◯月◯◯日
受取人 住所
氏名
差出人 住所
氏名
』
この内容で全般的によろしいのでしょうか?
〝私たちの家庭は崩壊にいたりました〟という文言ですが、内容証明を出す時点では修復したい意思があります。しかし実際は崩壊させられている現実があるのでこのまま使ってもよい文言でしょうか?
それとも、この場では〝私たち家族は多大な精神的苦痛を受けました〟のような文言の方がよいのでしょうか?
結婚12年目、子どもも二人おり、慰謝料の金額を300万で記載するつもりです。
また、このような内容証明を送る際、弁護士を依頼しあいだに入ってもらったほうがよいのでしょうか?
こちらは素人です、どんな答えが返ってくるか思いを巡らせてもある程度の限界があります。
やはりプロである弁護士に依頼した方が良いのか迷います。これは個人の考えによると思いますが。
私個人が内容証明出すという行為、問題ないですよね?夫に、こんな怖い妻だったのかと付け入る隙を与えますよね?夫の暴言が恐ろしいです。
それから、この内容証明を受け取った不倫相手が減額を要求してくることはあっても、素直に慰謝料を支払って来た場合、この案件は示談書などを交わし、終了ということになるのですよね?
交際中止を約束する文面は示談書に記載することになると思うのですが、
もし水面下で交際が継続していた場合、その示談書に記載した内容に基づき、再び内容証明を送付し、、、などのようにその都度対応していくことになるのでしょうか?
こんなことは先の話しですし、大人しく慰謝料を払うわけないかもしれないので考える必要もないかもしれないですよね、、
夫の強硬な態度から考えて修復は難しいのではという現実があります。
しかし、まずは不倫相手を排除したいのです。排除してからこちら夫婦のことを話し合い、その結果が不本意ながら離婚の方向になっていくとしたら、その話し合いの途中に夫への慰謝料請求をするのでしょうか?タイミングがよく分かりません。
こちらは、ホテルを出るところの証拠も撮れていて、びくびくすることもないはずですし、私が何もかも知っているということは夫にはまだ気付かれていないようです。普段の態度に出てはいないかが心配なのですが、、、
このような内容証明を出したことが不倫相手から伝わったときのことを想像すると恐ろしくてさらに不安になりますが、権利を遂行し、家族を守るべく貫きたいので、再度質問させていただきました。細かい質問ばかりですみません。以前ご回答いただいた皆様も、よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再度失礼いたします。
弁護士に依頼されたなら、あなたのお書きになった内容証明文書を参考にしながら、自分が書いたように書き直して出すでしょう。そうしなければ、弁護士としてのプライドも権威もあるでしょうから、です。そして、それに関してお金も取れませんので・・・。
弁護士もこういう交渉は一般的に下手ですよ。でも、あなたが交渉が出来ないのであれば、問題解決に自信が無いのであれば弁護士に依頼された方がいいかもしれません。その場合、あなたの希望をシッカリと伝えることです。慰謝料の金額の問題及び、交渉成立後の示談書の内容についても、不倫が再度行われている場合のペナルティとして、ハッキリした金額を示談書に入れておくことです。
不倫が再会した場合の再度の慰謝料請求の際の金額を入れておくと、仮に裁判になった場合、その金額が慰謝料の参考金額にする裁判官が多いのです。なぜなら、慰謝料の金額の決め方というものは現在のところ、全ての条件とか背景を総合的に勘案した上で、金額をはじき出しているようです。背景は把握出来ても金額をはじき出すのが難しいようです。ですので金額をある意味誘導出来るようにしておくのが、示談書に金額を書き入れておく方法です。これは、私が直接アドバイスした人の結果から得たものです。地裁レベルでも高裁レベルでも同じように、示談書の金額を参考にした。と、判決後に言われたそうです。
蛇足ですが、弁護士を入れてきた場合、相手も弁護士を入れたとき、弁護士同士手を握ることは多々あります。しかし、法律に素人の依頼人は弁護士が言うのだから間違いないだろうと思ってしまいます。その結果、結果には納得出来ないものを抱えながら、受け入れざるを得ない。と、いうことになりかねません。特に不倫などの問題はそういう傾向が強いのです。なぜなら、それらに関する法律が非常に少ないからです。
このコーナーでも何でもかんでも弁護士に頼んだ方がいいというご意見の方がいらっしゃいます。この手の意見は無責任な意見だと、私は考えます。何を言いたいのかというと弁護士に依頼されても、あなたの希望はシッカリと伝えておくことです。そして、丸投げは絶対に中止すべきです。と、言うことです。ご主人との話し合いも旨くいくことを願っています。
No.5
- 回答日時:
まずは弁護士に依頼しましょう。
依頼費用及び裁判費用は相手から取った金額で賄えると思いますが、その辺りも含め、弁護士に依頼するのが賢明かと思われます。
内容証明は誰でも出せますが、弁護士の名前が入っているのといないのとでは相手の受け取る印象も違います。
相手がこの手のことに慣れており知恵のある人間であれば、弁護士等の名前が入っていない内容証明書だと効果が弱いと考えます。
権利を遂行し家族を守るべく貫きたいのであれば、落ち度なく確実にことを成し遂げるために詰めないといけないところはしっかりと押さえておいたほうがいいと思いますよ。
しかし、旦那さんも不倫をしていたわけですから、不倫相手と共に制裁を加えるべきだと思いますが・・・。
あなたと子供さんを裏切ったわけですからね。
長くなりましたが、弁護士に相談することで、色々な助言・アドバイスがもらえると思います。
その内容証明書が相手に届いた瞬間から何もかもが変わってくるし、何かあった時の相談相手にもなってもらえます。
相手は弁護士を立てるかも知れないし、私は悪くない、あなたの旦那さんが悪いからこっちも慰謝料を請求する、などと開き直って泥沼化する可能性だって十分あり得ると思いますので。
何があっても意志を貫く強い精神力を持って頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
● この内容で全般的によろしいのでしょうか?
↑この内容で良いです。この内容証明の書き方は、不倫問題に詳しい弁護士が書いている内容証明のサンプルを参考にしたものです。(一部違っていますが。)それはそれとして、不倫の内容証明は、内容証明を出す根拠となった事実を書きます。次に、差出人の立場。そして、請求の根拠(法の根拠もです。)要求項目と金額。期限。返答の期限、その後の対応。これだけ書けば良いのです。余計なことは絶対に書かないことです。これだと内容証明の用紙1枚でまとまります。シンプルな内容証明を受け取った相手は一番こたえます。ビックリします。
「崩壊に至りました。」これを入れなければダメです。これに慰謝料請求の法的根拠の意味があります。一番重要な言葉です。「崩壊しました」が一番良いのですが、あなたがおっしゃっているとおり、内容証明を出す時点で迷っていらっしゃる人もあるので「崩壊に至りました」と、して少し柔らかくした方が良いのです。この内容証明のサンプルは多分私がアドバイスしたものだと思います。私はこの様なサンプルの内容証明郵便で何百通も出していると思います。内容証明郵便に関して相手から苦情とか、難癖をつけられたことはありません。(もちろん相手の弁護士からも裁判所からもです。)
最近の例では、私がアドバイスしていた人がおっしゃっていましたが、現金封筒6個に分けて300万円を送ってきました。と、言う人もありました。このような対応をする人もあれば、無視する人も、差出人のご主人(不倫相手)に相談して丸投げする人も、話し合いたい、といってくる人も、慰謝料を減額してほしい、という人も、こういう関係(不倫の関係)になったのは事情がある、という人も、欺されました、という人もあって様々です。
内容証明は簡単に出せます。出す前に、相手女性への対応の方法を。ご主人が形として相手女性との仲介者になるケースもあります。こういったことを想定した上でどの様なことをいってきても対応出来るように気持ちを整理した上で出すのが良いです。ご主人の不倫相手が内容証明をみて、あなたに何か連絡してきた場合、お金を支払います。又は、減額して下さい。と、いう申し入れ以外はすべて無視すべきです。そうですか、といって連絡をたちます。そして、内容証明に書いた期限が来たときに、裁判所に「慰謝料支払い調停」を申し立てて裁判所の調停に持ち込むのです。300万円の請求なら10,000円少しの費用で済みます。
調停に持ち込むと、調停の期日及び争点を書いた書面が相手女性に送られます。この時点で慰謝料を払う気になる人もあります。裁判所からの通知に何となくプレッシャーを感じるのでしょう。何も連絡してこない相手なら、調停で慰謝料請求の根拠を調停委員に説明して、証拠もあります。と、いえば良いのです。調停では調停員は証拠はみません。しかし、持っているのだという事を証明するために、証拠が入った紙袋を指さしてここに証拠があります。と、いうようにすれば良いのです。後は、あなたが以下に相手の女性が自分たちの家庭に入り込んできて不良行為を行ってきたのかをいえば良いのです。
この時点ではご主人のことは一切話題にしないことです。夫とのことはいずれ離婚に向かっての話し合いになると思います。と、いっておきましょう。ただし、離婚しない場合でもそう言うのです。人の気持ちは変わりやすいのです。特に夫婦間というのは昨日離婚しようと決めていたことでも今日はやり直しましょう、という方向に向かうような話は沢山あります。問題ありません。
ご主人への対応が一番難しいのです。なぜなら距離の無い関係だからです。このご主人への対応は、ご主人から内容証明に関して何かいってきた場合、あなたには関係ないようにしますので・・・。とか、家族が一番大切です。あなたと結婚した以上いい家庭を築きたいのです。あなたのことは今でも好きです。と、いうような抽象的な言葉で誰が聞いても夫婦の会話として当たり前に受け止められる言葉で対応するのです。
短い言葉で何度いっても良いのです。何度も同じ理性的な言葉を聞くとご主人はあなたに文句を言わなくなります。当たり前の短い言葉がご主人の頭に刷り込まれます。(この方法も実際に実験済みで一番効果があります。)それでも逆ギレするご主人なら行く末見込みが無いと判断して、離婚の方向で考えるべきです。いずれにしましても内容証明郵便を出した後の方が大変です。戦いは内容証明を出してから始まります。
弁護士は全く必要ありません。50万前後かかりますので無駄です。相手が弁護士を入れた場合でも何にも問題ありません。最終的な問題は、請求した慰謝料の減額交渉くらいです。シッカリした証拠をお持ちのようですので、それを根拠に、欲を言えば証拠作りをされておけば誰がどのようにいってきても大丈夫です。これこそ証拠がものを言うのです。更にいえば、相手女性の経済状況とか家族、不動産の所有状況、近隣の風評などを調べておくといいです。如何なる角度からでも対応出来ます。
この回答への補足
前回に引き続き詳細なアドバイスありがとうございます。戦いは内容証明を出してから始まります、というお言葉、しっかり受け止め身を引き締めます。
>シッカリした証拠をお持ちのようですので、それを根拠に、欲を言えば証拠作りをされておけば誰がどのようにいってきても大丈夫です。
-私の知識が足らず、こちらの文面がうまく解釈できません。申し訳ありません。
夫の不貞の証拠を根拠に、私が証拠作りというと、例えば、夫の行動を記録しておくとか、そういうことでしょうか?
日記程度の記録は残しています。
また、両親に相談したところ、慰謝料の交渉や調停の申し立てなど個人で出来るわけない、資金面は面倒をみるから最初から弁護士に依頼した方が良いのではないか、と言われました。
そもそも弁護士は、この内容証明の文面をそのまま使ってくれるのでしょうか?失敗はしたくありません。
No.3
- 回答日時:
#2です。
内容聡明は相手方の行政書士とかが目を通すことを想定して、プロに相談して書いたほうがいい。
『 あなたは、◯◯◯◯と交際を続け男女の関係にあります。右、◯◯◯◯は、私の夫であり正式に結婚している夫婦です。養育を必要とする幼い子どももあります。
⇒すでに事実として明白なことは書かない。
内容証明に関して相手が反論しないことは「事実」として認めたという解釈を
ふまえて
まず、平成何年○月○日ころから現在まで・・・あなたは、私の夫◇◇◇と幾度かにわたり性行為を持ち現在に至っています。
あなたは、◯◯◯◯に家族が在ることを知りながら交際を続けた結果、私たちの家庭は崩壊にいたりました。
⇒ これは余計
そこで私はあなたに対して、夫との関係を直ちに中止しすることを申し入れると同時に、民法709条及び710条に基づき、金300万円の損害賠償を申しつけます。
申し付けますはヘン。 請求します。
>万一、本通知後、2週間以内にあなたから何ら連絡が無い場合、証拠に基づき、私は仕方なくあなたを裁判所に訴えます。
これは、文書による回答、にすべき。まず賠償請求を求めているのだから、それを払う期限を先に。払えないなら裁判だという流れ。
仕方なくとか、証拠に基づき も余計な文言。
こんな内容証明だしたら恥ですね。
No.2
- 回答日時:
ご存じだとはおもいますが、300万円は離婚に至った場合の慰謝料の相場です。
まず、内容証明郵便の不備としては、返事や支払の期限を区切っていないこと。
>、ホテルを出るところの証拠も撮れていて
だったら、弁護士(費用は着手金で10万程度)をいれて文面も相談する
内容証明については、「返答を求める」
その返答の文書が不倫のあらたな証拠になるよいうに。
婚姻の損害賠償請求は離婚しない前提なら60万程度を判決で支払わせ
さらに離婚に至ったら、離婚原因の損害賠償として300万、請求する手もありますよ。
示談書などに下手な文言をかかずに裁判でことをすすめるのがいいでしょう。
せっかくいい証拠をおもちなのですから。
貴重なアドバイスありがとうございます。
自分なりに調べてみて、参考にさせていだだいた文例案でした。
余計なことを書かず、相手からの返答が来るようにしっかり検討します。
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