涙が止まりません。
ひどすぎる。
犯人も、
警察(法律?)も
「さいたま市の全盲の男性が連れていた盲導犬が、先月、移動中に腰のあたりを刺されてけがをしていたことが分かり、警察は何者かが意図的に犬に危害を加えたとみて、器物損壊の疑いで捜査しています」
意見表明ではありません。これは質問です。
みなさんどうおもわれますか?
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140828/k100141 …
No.9
- 回答日時:
許せません。
犯人はもちろん、-器物破損-と位置付けた警察も、
それをそのまま放送するマスコミも...
私と同じ質問をされている方がいて、
少し勇気づけられました。
ありがとうございます。
それでも、日本社会のモラルのなさへの
失望感は、全然癒えないのですが...
よろしければ、Yahoo知恵袋の
私の質問にも回答してみてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
回答ありがとうございます。でも、このことを思い出すたび
涙がなぜか止め処もなく流れてきて、目と手が上手に使えません。
申し訳ありませんが、別サイトの回答はご容赦ください。
No.8
- 回答日時:
気持ちは判らなくもないですが・・。
「悪法と言えども法は法」と言う有名な言葉があります。
その法の「番人」とも言われる警察官まで、「ひどすぎる」に加えるのは、どうかと思います。
あるいは法律は神ではありませんので、万能では無いし、正義の味方でもありません。
法律を知り、正しく行使する人の味方です。
その観点から言えば、たとえ犬が器物だとしても、「盲導犬」と言う付加価値の高い器物の損壊は、器物損壊罪の刑罰範囲の中では、比較的重く見られるでしょう。
即ち、加害者がロクでもない人間であることは、容易に想像されますが、仮に前科者なら、科料では無く実刑が考慮される可能なども有り得ます。
また盲導犬の場合、未必の故意で傷害未遂罪を問える可能性は考慮されるかも知れませんし、愛玩動物は動物愛護法も適用される可能性もあります。
更には、これらは刑事ですが、当然、民事の損害賠償もあります。
これもやはり、盲導犬と言う付加価値やら、視覚障害者の精神的苦痛などからは、単なるペットの慰謝料と同レベルでは無いでしょう。
犯人が捕まれば、それなりに重い刑罰と民事責任が問われ、犯人は「軽率なことをした」と悔やむことになりますし。
何より事件の悪質さからは、社会的責任が重くのしかかります。
日本は比較的進んだ法治国家であって、法律も安易に「法律がひどすぎる」などと言うのも、軽率かと思います。
軽率ですか。
日常的にいわれていますが、
こういう公衆の場でいわれると辛いものがありますね。
なんせ地球の裏側の人もみておられますので。
警察とか政府にそんなに遠慮することはないとおもいますが、
自己利益なら政府等の後ろだでがあるといわんばかりに
弱い者いじめをくりかえす某巨大新聞みたいにはなりたくないものです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.5の者です。
若干ながら、2点補足させて頂きます。
1点目
刑法261条は、その見出しが「器物損壊等」となっています。
(器物損壊等)
第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここにおいて、なぜ器物損壊『等』なのかを考えると、
「他人の物を損壊した」場合は「器物損壊罪」という罪名にあたり、
「他人の物を傷害した」場合は「器物損壊罪」以外の罪名にあたり、
これらをひとまとめに表すため、「器物損壊『等』」という表現を用いたものと解釈できます。
したがって、既に、「器物損壊罪」という扱いはしていない、と見ることはできます(物としての扱いであることに変わりはありませんが。)。
2点目
これは、「盲導犬は器物なのか」という質問からは離れてしまいますが、念のため述べておきます。
盲導犬を傷付けるか、又は殺したことに直接起因して、飼い主が怪我を負ったり、死亡した場合、具体的な事実関係次第では、「傷害罪」や「傷害致死罪」が適用される可能性は高いです(ただし、その場合、あくまでも「飼い主に対する傷害・傷害致死」という形になります。)。
逆に、飼い主が怪我を負わなかった場合は、盲導犬を人の身体に見立てて傷害罪が適用されるといったことはまずないと思われます。判例は、傷害の意義を「生理的機能の毀損、健康状態の不良変更」としており、盲導犬は人の身体と同じ役割を果たしてくれていますが、人の生理的機能とまでは言えないからです。しかし、「人の身体の完全性の侵害」も傷害に含まれるとした下級審判例もあり、それでもなお微妙なところではありますが、100%間違いなくとは言い切れません。
また、(飼い主に対する)傷害罪が認められなくても、(飼い主に対する)「暴行罪(刑法208条)」が成立する可能性は、具体的事実関係次第では、必ずしも否定しきれません(判例によれば、暴行の意義は「人の身体に対する不法な有形力の行使」であり、その身体的接触は必ずしも必要ではないとされているからです。)。しかし、暴行罪の法定刑の上限は懲役2年なので、どちらにせよ器物損壊等罪が適用されることになります。
さらに詳しく調べてくださり、ありがとうございます。
犯人は報道等をみて多いに、やったこと考えてもらいたいものです。
ものしてみることができなくては、こんな残虐なことはできないのかもしれません。
ならば、納得しやすい罪とその罰なのかもしれません。
でも、事情がどうであれ、二度と起こってほしくないですね。
犬に嫉妬していたのかもしれませんね。
そういう意味ではかわいそうな人なんでしょうね。
オスカーはそれさえ理解して受け入れたのでしようね。
やっぱり涙 涙 涙 止まりません。
No.6
- 回答日時:
介助犬は体の一部と言って良いほどなので、人に対する行為という形になればと思います。
まだまだ、介助関係の法的な物などはまだまだ考えて行く必要が有るでしょうね。これを切っ掛けに変わってくれると嬉しいですが。
盲導犬にドライブレコーダーみたいな装置を付けることが望ましいかも。
No.5
- 回答日時:
お気持ちは痛いほどわかります。
私も、今回酷い目に遭った盲導犬が可哀想でなりませんし、犯人を非難したい気持ちでいっぱいです。
しかし、その上で、冷静な回答を心がけたいと思います。
現行法令上、飼育されている動物が傷つけられ、または殺された場合に適用できる法律は、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)44条1項」と「刑法261条(器物損壊罪)」のみとなっています。これら以外の罪に問えば、逆に、犯人は無罪とされてしまうのです。
確かに、私たちがよく知っている犯罪には、傷害罪(刑法204条)や殺人未遂罪(刑法199条、203条)といったものもあります。一見、これらの規定を適用しても良さそうです。
しかし、それらの条文を読むとわかるのですが、「人の身体を障害した者は、~」「人を殺した者は、~」と規定されており、その客体が明示的に人に限定されています。
刑法上、「人」という文言を「動物」に置き換えて処罰するといった、いわゆる「類推適用」は、憲法31条の規定する「罪刑法定主義」によって禁止されています。つまり、動物を傷つけたことを理由として傷害罪などを適用することは、憲法違反となってしまうのです。
日本は法治国家であり、また、裁判官も警察官も憲法擁護義務を負っていますから(憲法99条)、これらを無視して傷害罪を適用することはできません。
仮に、警察・検察が強引に傷害罪や殺人未遂罪で犯人を捜査・起訴してみても、裁判の結果、犯人が無罪とされてしまうだけです。
したがって、動物を傷つけた場合に適用できる罪は、最初に挙げた2種類に絞られることになります。
(なお、器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、~」という規定になっており、物に動物が含まれることを前提としているので、罪刑法定主義違反等の問題は生じません。)
次に、動物愛護法違反と器物損壊罪という2つの罪について、なぜ、警察は前者ではなく、「器物」という表現を用いている後者を適用するのか?という疑問についてです。
これは、法定刑の上限について、前者が懲役2年、後者が懲役3年となっており、後者の方が重くなっているからということになります。
刑法54条によって、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合には、片方の罪でしか処罰できないことになっています。また、器物損壊罪は親告罪です。
したがって、盲導犬を器物扱いしたくないのであれば、法定刑のより軽い動物愛護法違反の罪を問うことになります。
逆に、犯人の処罰を重視するのであれば、飼い主が告訴をした上で、法定刑のより重い器物損壊罪を問うことになります。
今回は、飼い主による器物損壊罪についての告訴があったので、警察は器物損壊罪で捜査を開始したようです。
新聞報道でも、「警察は『被害者の心情を汲んで、より罰則の重い器物損壊罪とした』と説明している。」という旨の記載がありました。
今回の報道を受けて、インターネット上では警察に対して道徳的非難を向ける意見がちらほら見受けられますが、もし器物損壊罪として捜査しない場合、以上に述べた通り、かえって犯人が得をする結果となってしまいますので、原状、これが警察にできる精一杯ということになるのでしょう。
ですから、今回の件については、警察を非難したところで有意義ではありません。
むしろ、日本は民主主義国家であり、法律は「国民が作るもの」なのですから、そういう意識を持って、法律改正に向けた呼びかけや、世論の形成に力を尽くした方が建設的です。
実際、つい数年前まで、動物愛護法44条1項違反の法定刑の上限は「懲役1年」でした。それが、近年に法律改正を受けたようで、上限が「懲役2年」に引き上げられています。これが、「懲役3年」にまで引き上げられれば、警察としても飼い主としても、堂々と犯人を動物愛護法違反の罪に問えるようになることでしょう。
したがって、現状、倫理道徳的な意味ではなく、法解釈論としては、器物損壊罪を適用する限りにおいて、「盲導犬は器物」ということになります。
しかし、将来的には、動物愛護法の法定刑が更に加重されることで、実質的にそのような扱いがなされなくなることも十分にありうる、ということです。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
世の中こういうことはよく起こっているんでしょうね。
だから、警察も瞬時に冷静な判断ができるのでしょうね。
いろいろむつかしいのですね。
懲役3年ですか。
懲役が適当なのか、なぜこういうことになってしまたのか
想像しかできませんが、
そんなもので片づけてもらいたくないものです。
No.4
- 回答日時:
法的には器物損壊ですね。
動物傷害罪ともいいますが、正式には器物損壊です。
法律には、時々こういうのが出てきます。
例えば胎児です。
胎児は、刑法上は人間ではありません。
だから、胎児を殺しても、殺人にはなりません。
堕胎罪になるだけです。
死体に対する殺人行為にも、殺人未遂を認めた
下級審判例があります。
替え玉受験は文書偽造になります。
言葉の問題でしかないんですね。
胎児でも人として死ぬこともお葬式にだすこともできます。
でも、オスカーは器物でしかないんですね。
ひどいことをする人?がいたものです。
それが、幼児で、電車の中での、その行為をその母がニコニコしながら
見ている。そんな想像さえしてしまいます。
とにかく、とてもかなしいです。
No.3
- 回答日時:
他の方達が回答したように、器物損害になると思いますが、盲目の方が傍に居たのだから、盲導犬にその瞬間手を出した可能性もあるので、有能な弁護士さんが付けは、人に対しての暴力行為未遂になると良いなと感じました。
暗闇の中健全な人でも思わぬ行動をするものだという前提が裁判で認められれば良いと思います。
二度とこのような事件が起きないためにも、裁判の行方が気になりますね。
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