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参考書に載っていた判例なんですが、

・無権代理人A、本人B、ABの子どもCの場合
Aが死亡し、Cは無権代理行為の責任を相続。その後Bが死亡し、Cは追認拒絶権も相続→無権代理人が本人を相続したとして、Cは追認拒絶権を行使できない

とありました。
ここでちょこっと気になったんですが、相続した順番はポイントになるんでしょうか?
死亡した順番がB→Aだった場合や、例えば二人が一緒に亡くなった場合では、結果は変わりますか?

A 回答 (1件)

その通りです。



死亡した順番がB→Aだった場合
B→Aで相続した場合先にBの権利(追認拒絶権)を持ってるからAを相続しても権利行使できる。

二人が一緒に亡くなった場合
同時にの場合はBとCで無権代理人Aを相続、その後CはBを相続という形になります。
結果追認拒絶はできません。
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