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点検整備実施事業所と書かれたステッカーについて。これは1種類のみなんでしょうか。ほかに種類があれば教えてください。これは、半年ごとに貼るものですか?一年ごとですか?このステッカーシールについてよくわからないので教えてください。どうなったらはがして、どうなったら貼るのですか?

あと、例えばステッカーシールが前面硝子に貼られていて、外から見ると中央に「点検整備済」と書かれていてそのすぐ脇に大きく26と書かれていて丸いシールの端に1、2、3、4、5、6、7、8~12まで書かれていて5だとしたら、26年5月が次回の点検する時だとういことですか?

A 回答 (3件)

期限の過ぎたシールについては、そもそも車検のシール以外貼り付けは禁止なんです。


点検のシールに関しては慣例上お目こぼしとなっているだけなんで、期限過ぎたシールは
お目こぼしの対象外で保安基準で認められないという事です。
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>どうなったらはがして、どうなったら貼るのですか?


裏に年月日が書いてあると思います。(中央の四角く区切った所)
その日を過ぎたら剥がして下さい。

貼るのは、点検整備事業所で点検を受けたら貼ってもらえます。

>26年5月が次回の点検する時だとういことですか?
前回の点検の有効期間が26年の5月であるという事です。
裏に日にちが書いてあるはずですので・・・月末では無いです。
1年毎に点検を行う義務がありますので・・・26年5月の何日かに1年が過ぎるので点検を行いましょう。という意味です。


>12ヶ月点検のシールということは、点検整備をしたらシールを剥がして新しいシールを貼る。そして1年後に同じように点検整備してシールを剥がしての繰り返しということでしょうか。
そういうことです。

>「今だったら26年と27年の2種類が買える」ということで、2月でも5月でも常に2つの年のが買えるということでしょうか。
このステッカーは、点検整備事業所しか購入できません。
一般の人は買うことができません。
事業所で点検を受けると貼ってもらえます。

>「平成27年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります」と書かれてるのを以前見ましたが、これは26年のシールで、このシールでは点検整備が最後にやれるのが12月までなのでその一ヵ月後の1月までフロント硝子に貼っててもよいということでしょうか。
そこまで細かく考えたことが無いので・・・
でもそういう解釈で良いのでは・・・?
(次回、似たような質問の為に・・・その当りを勉強しておきます)
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12カ月点検のシールですから、一年毎です。


http://www.tossnet.or.jp/recentTopic/item_2076.h …
剥がすのが面倒なので剥がさないでどんどんと追加というのがスペースの有る大型車では多いです。
剥がす必要も貼る必要も有りません。(本当は過ぎたシールは保安基準違反なんだけど)

26/5になっているシールは有効期限が26年5月ですから、既に切れています。

この回答への補足

12ヶ月点検のシールということは、点検整備をしたらシールを剥がして新しいシールを貼る。そして1年後に同じように点検整備してシールを剥がしての繰り返しということでしょうか。

「今だったら26年と27年の2種類が買える」ということで、2月でも5月でも常に2つの年のが買えるということでしょうか。

「平成27年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります」と書かれてるのを以前見ましたが、これは26年のシールで、このシールでは点検整備が最後にやれるのが12月までなのでその一ヵ月後の1月までフロント硝子に貼っててもよいということでしょうか。

補足日時:2014/09/06 11:26
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