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私の生年月日は閏年の閏日です、2月29日です。
ですが、生まれた当時は2月28日で申請され戸籍上は28日生まれになっていました。

それを変更したく先日戸籍の変更を家庭裁判所に申請に行き、結果29日に訂正という判決が下されました。
これから、全ての身分証が生年月日が変更になります。

3年前に自己破産しております。
運転免許も取消4年(現在2年目)

戸籍変更されると、免許を取ったり、家を購入したり、カードを作ったり出来るのでしょうか?

何か他メリット、デメリット等何でも良いので詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

NO.3 での回答追伸です。


あくまで書面上での話です。
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ご質問の趣旨を単純にメリット、デメリットだけで考えると


日本国内では本人確認情報として、主に戸籍記載事項(住民票記載事項)が基本となるので、
(1)メリット
 生年月日が異なるため、運転免許、パスポートなどの身分証明が以前とは別人として扱われる。

(2)デメリット
 本人情報が異なるため相続などの利害関係での手続きが多少面倒になる。

などが考えられると思われます。
別人と思われるからといって、悪用してはいけません。
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ご質問を拝見して、とても誤解されやすい内容だと思いました。


戸籍の生年月日を変更というのは、2月29日への変更という内容で、至極真っ当な理由だと思います。
ただ、それを機に免許やクレジットカード・・・という行為に及んでしまいますと「その為に生年月日を変更したのでは?と「痛くもない腹をさぐられる」ことになりかねません。

自己破産、免許取り消し、で貴方の信用は失われている状態です。
この信用を再び失う行為と思っておかれた方が良いです。
出来るか、出来ないか、ではなくて「しない方が良い」と思います。
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免許はダメですね。


もし発行時点ではだまし取れたとしても、発行元が警察(公安委員会)ですから・・・疑義が生じたとき役所や裁判所に職権で照会すれば、一発でばれますから。

クレジットカードは、氏名と生年月日をキーにしているところが多いのは事実ですが・・・同姓同名で住所も同じだったり、運転免許なしで使う身分証の番号が同じだったら・・・ねぇ。
一度失敗して救済を受けた事実を重く受け止めて、自重されることを強く勧めたいところです。

戸籍の記載事項が変わったからといって別人に生まれ変わるわけではないのですから、逆手に取って人を騙すような真似はやめましょ。
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