電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 出生届の提出が遅れると誕生日がずれてしまう。ということはあるのでしょうか?
例えば出生届の提出が出生日から14日以内と決められているとして、1月10日に子供が生まれたのに、出生届の提出が期限から5日遅れてしまったために出生日を1月15日として届けざるを得なかった。という事はあるのでしょうか?
王貞治さんはプロ野球選手名鑑などでは5月20日生まれになっていますが実際は5月15日生まれだと聞いた事があります。昔の事なので記憶が定かではありませんが。
 実は私は実際に生まれた日と役所に提出された出生日が違うかもしれないんです。これって占いの時に星座とかも変わってくるので大問題なんです。
役所に届ける時に病院の出生証明書みたいなものは必要無いのでしょうか?
本当にこんなことがあり得るのか、どなたか知ってる方、教えて下さい。

A 回答 (6件)

こんばんは.


昔はどうだかわかりませんが,
出生から14日までに届け出できなかった場合には遅れても子どもの誕生日で記載されますよ.
ただ届け出が遅れた…と言うことも一緒に記載されるようですが…

役所に届け出るときも病院の出生証明書は必要です.
出生届の半分がそのようになっています.
母子手帳も持っていきますからね.

それから私の友人で3月末に産まれたのですが,
4月初めに産まれたということに病院のほうで変えてもらって,
戸籍上の誕生日と本当の出生日が違う友人もいます.
(3月末では学校などで成長の差がでてかわいそうだと思ったからだそうです)

参考になれば幸いです.
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとうございました。
出生証明書は必要なんですね。

お礼日時:2003/02/02 02:11

科料もあるけど、戸籍の記載事項に『○年○月○日出生△月△日父(母)(←このあたり不確実)届出』って載ると思いますよ。

事件日と届け出日、届出人は重要だったと思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/02 16:09

確か



届けが期限内に提出できなかった場合
生年月日はもちろんそのままですが 家裁に行く必要性が
あったと聞いた事があります。

が サイトで調べても 14日過ぎた場合の対応の仕方が
書いてませんね・・・(--;
    • good
    • 2
この回答へのお礼

私も調べてみたんですが、、、わかりませんでした。
役所に直接電話で聞いてみた方がいいのかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/02 15:58

出生届は、親が記入する「出生届」と、立ち会った医師や助産婦が記入する


「出生証明書」とが1枚になっているはずです(昔は分かりませんが)
ですから出生日を書き間違えない限り誕生日が実際と違う事は無いと思われます。

災害など届出義務者に責任がなく不可抗力と認められた場合には、戸籍係に用意されている期間経過申述書と一緒に出生届を提出すれば受理されるようです。
ところが忙しくてうっかり忘れてた等の理由で、出生届の提出が遅れてしまった
場合、届出義務者は3万円以下の過料を支払う事になるみたいです。

出生届の提出が出生日から14日以内なのですが14日目が日曜日や祝祭日になった
場合や、連休とかの場合には休みが明ける日まで大丈夫です。
出生届などは執務時間外の受理という役所の内規があり年末年始の休暇中も受理されます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の方が書いているのと総合すると
昔は結構アバウト
最近はきっちりしてる
こんな感じでしょうか?
私が聞いた王さんの話はなんだったんでしょう?

お礼日時:2003/02/02 02:21

科料3万、だそうです。


30年~40年前は出生届と誕生日が違うのはそんなに珍しくなかったと思います。クラスに1人~2人はいましたぞ。
元旦に生まれたなんて縁起が悪いから(ほんとか?)1月3日生まれってヤツもいましたし、4月1日と2日で学年が変わりますのでそのあたりの操作もありました。

>病院の出生証明書みたいなものは必要無いのでしょうか?
必要ないのかもしれませんが、ウチでは産院さんが持っていきなさいってことで、提出しました。
ま、出生日を操作することで遺産やらなんやらの問題が発生する場合も多いでしょうから、正確さを期すなら証明書は必要でしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

最近はともかくやっぱり昔は結構アバウトだったのかもしれませんね
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/02 02:13

出生届の提出が出生日より2週間以上遅れた場合には


理由書のようなものをつけて提出するとかいう話を
聴いたことがあります。2週間を超えているからと
言って出生日を改ざんするなどということは普通は
有り得ないでしょうね。

医者が作成した出生証明書の添付は必ず必要です。
戸籍法第49条の3に載ってます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

そうですよね。ふつうはあり得ないですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/02 02:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!