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この二つですが、値段は違うのですが、
いまいち他に違いがわかりません。
両方とも戸籍に乗っている情報の一部のみを証明する
というのはわかるのですが、
ネットなどで調べてもこの二つの違いがわかりません。

どなたか教えてください

A 回答 (4件)

>戸籍の記載事項証明


>のものを電子化すると
>戸籍の一部事項証明となるという
>認識であっていますか?
そうですね。電子化すると記載証明が一部事項証明になる
というよりも、一部事項証明は電子化したことによる
新機能を用いた、全く新しい副産物的な証明書です。
記載証明は、原本データを見て、正しいことを確認しました。
という証明です。
戸籍全事項証明、戸籍個人事項証明、戸籍一部事項証明は、
全て、戸籍データをそのまま引用して作っています。
それが記載証明との大きな違いです。
結果論として端末から直接打ち出していれば同じことでは
ありますけど、意味内容から言えばこれは大きな違いです。
戸籍が電子化したことにより、記載事項を取捨選択する
ことができるようになったという新機能により、
作成されるようになった全く新しいスタイルの証明が、
戸籍一部事項証明です。
このように付け加えるとよろしいでしょうか。
戸籍一部事項証明は、記載内容が戸籍データの通りだと
いうことを証明すればいいものですから、公印さえ
押印すれば文面については申請者本人の手書きでも
作成できる証明です。
一方、戸籍一部事項証明は、戸籍データの写しなので、
全部事項証明、個人事項証明と同様に、
申請者本人が手書きで作ることはできない証明です。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いて
本当にありがとうございました。
おかげで疑問が解けました。

お礼日時:2008/05/16 19:40

>戸籍一部記載事項証明と


>全部事項(謄本)一部事項(抄本)の違いは存じてます

いえ、やはり少し認識が違うようです。
一部事項証明は戸籍抄本のことではありません。
戸籍抄本は戸籍個人事項証明といいます。
戸籍一部事項証明も戸籍の個人事項について、
その一部抜粋で記載できる証明のことです。

ややこしくなるのは、
記載事項証明とは何かということなんです。
記載事項証明というのは、
「公簿原本にこのように記載があることを証明する」
ものです。これが原本の写しである謄本、あるいは抄本との
大きな違いです。
まだわかりづらいかと思いますけど、
例えば、住民票の写しで説明しますと、
通常、「住民票を下さい」と請求して、そっくりそのまま
出てくるもので、世帯員全員の写しならかつての住民票謄本。
世帯員の誰か個人単位であればかつての住民票抄本です。
これに対して、住民票記載事項証明というものは、
「住民票にこの通りに記載があることを証明してください。」
という主旨のものです。
なので、会社入社時や学校入学時などの提出書類で、
住所、氏名(世帯主名や家族氏名など)を手書きで書いて、
当該の市民課に押印してもらう証明書があることもご存知ですか。
これがまさしく記載事項証明書です。
手で書くのが大変だったら、端末から出しますよ。
という配慮をしているだけのことです。
なので、本来で言うところの「記載事項証明」というのは、
依頼者本人に住所、氏名を書いてもらうのが正しいのです。
これは、戸籍記載事項証明もおなじです。
つまり、戸籍記載事項証明というのは、すでに
戸籍原本の写しではないということなのです。

例えば、確かに現実的にこういうやりとりを
するわけではないのですが、
お客さんが本籍を書いてきて・・・
「私の戸籍の本籍がこの通りかどうか確認してください。」
といって渡してきた紙(レポート用紙でも便箋でもいいのです。)
に、戸籍簿を確認して、確かにその通りです。と、公印を
押印すれば、その紙はそのまま戸籍記載事項証明となりえます。
要するに、戸籍簿を確認した結果その通りでしたよ。
という間接的な証明なんですね。ダイレクトではないんです。
一方、記載事項証明ではなく、一部事項証明というのは、
戸籍原本から写しとったものです。ダイレクトなんです。

ですので、戸籍一部事項証明というものを
改めて説明しますと、
まず、戸籍筆頭者から配偶者、構成員全てを記載するのが、
戸籍全事項証明(かつての戸籍謄本)ですね。
そして、その中の個人のみについて切り取って証明するのが、
戸籍個人事項証明(かつての戸籍抄本)です。
そして、戸籍の個人事項の中でも、記載事項は様々にあり、
【名】、【生年月日】、【父母氏名】、【続柄】
【配偶者区分】のほかに、身分事項として、
【出生事項】、【婚姻事項】などが続きます。
これらの中で、必要のない記載事項は省くことができます。
これが戸籍一部事項証明です。
もちろん、記載事項証明ではなく、戸籍原本から直接写した
ものとして取り扱われます。
この操作は、戸籍が電算化されていないとできない
処理だったのです。なので、かつての謄本、抄本、
どちらの概念にも当てはまらない新しい証明のスタイルです。

長々とすみません。おわかりでしょうか。
かなりややこしいですよね。
ちなみに、参考に載せていただいたURLですけど、
こちらの自治体さんは、まだ戸籍が電算化されていません。
ですので、恐らく端末から戸籍一部事項証明も、
戸籍一部記載事項証明も出力することはできないと思います。
参考のページの下の方にPDFで記載事項証明の雛型が
ダウンロードできますよね。
これに申請者本人が手書きで記載事項を書いて、
公印を押してもらうようになっています。
前述した戸籍記載事項証明です。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。

記載事項証明そのものについては理解することができました。

そこでもう一つ伺いたいのですが
おおざっぱに言えば
戸籍の記載事項証明
のものを電子化すると
戸籍の一部事項証明となるという認識であっていますか?

お礼日時:2008/05/12 22:30

いえ、違います。


一部事項証明は文字通り、
記載事項の一部を抽出して記載発行するものです。
戸籍一部事項証明も、戸籍一部記載事項証明も
どちらも公的証明として存在します。
昔で言うところの戸籍謄本が戸籍全部事項証明。
これは、戸籍に記載のある全ての項目を
丸写しして出力したものです。
一方、昔で言うところの戸籍抄本とは
戸籍個人事項証明という名称になります。

ご質問の手数料の差についてなのですけど、
確かに戸籍一部事項証明は、記載内容の一部のみを
抽出しているので、単価が違うとも考えられるのですけど、
むしろ私が考えるには、一部事項証明は、
全部事項証明や個人事項証明と違って手数料が
法定で定まっていないためではないかと思います。
戸籍法施行規則には戸籍謄本と抄本に関する
交付手数料が法定で定められているんです。
戸籍謄本に当たる戸籍全部事項証明、
戸籍抄本に当たる戸籍個人事項証明は、
当然この法律の適用を受けます。
ですが、戸籍一部事項証明にはこういった
法的拘束がまだないはずなんです。
ということは、各自治体の裁量で手数料が
決められる。こういうことではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

戸籍一部記載事項証明と
全部事項(謄本)一部事項(抄本)の違いは存じてます

また手数料は謄本、抄本も各自治体で決められます
一部事項証明は記載する項目により値段が変わります。

私の質問は
戸籍一部記載事項証明
→戸籍謄本のうち、必要な項目だけを選んで証明する

戸籍記載事項証明
→下のURLにあるような紙に必要な項目だけを証明する
ttp://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001172.html

この二つの証明物の違いとなります

補足日時:2008/05/08 20:08
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全部事項証明書と一部事項証明書でないですか、ある市役所の証明書請求書もそうなっています。



全部を一部も同じ450円です  全国共通

除籍になった証明書は、750円です

全部事項は 本籍にある人全員の証明
一部は     その中の一部の人

この回答への補足

すみません書き間違えです

一部事項証明ではなく
一部記載事項証明でした

補足日時:2008/05/07 20:30
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