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亡くなった親族のお骨が骨壷に入っている状態で、まだお墓を買っていません。

お墓に入れるにはどんな許可証がいるのでしょうか?

火葬許可証のコピーのみ手元にあるのですが、他の書類が見当たりません。
なにが必要なのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

埋葬許可証が必要になります。



火葬火葬許可証を火葬場に提出すると
火葬済みの証印が押されて返され
これが埋葬許可証になります。

どこにお墓を立てるのか?にもよりますが
墓地の使用権利書・・・必要かも?
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私らの所では、火葬許可証と棺に入れた遺体を持って行けば、火葬します。


その時、火葬許可証は回収されます。
住民票のある市区町村の火葬場で火葬すれば、ほとんどのところが無料です。
火葬が終わって、御骨上げを終えれば、事務所で埋葬許可証を発行します。
その埋葬許可証とお骨を持って、墓に埋葬します。
埋葬したら、墓地の管理者(寺だったり、町内の決められた家だったり、霊園の管理事務所など)に埋葬許可証を渡します。

こんな手順です。
全国どこの墓でも、そこの管理者は居るかと思いますので、そこに納めます。
畑の真ん中に一つだけ墓があっても、その地域の管理者は必ず居ます。
質問主様の文面では、火葬許可証が埋葬許可証を兼ねるのかどうか判りません、火葬した火葬場に確認した方が良いかと思います。
自分でコピーを取っていた物は、何の効力もありません。
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法的にはそこまででおしまいです。

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