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かつて保険外交員をやっていた際に
税理士を利用しておりました。
が、今になって未払金があるとの連絡がありました。
期間は2012年の一年分だそうです。

2011年度の分は税理士さんに確定申告をお願いしていましたが、料金も高くお金がもったいないので2012年の2月に利用をやめるとの申し出をしました。
その為2012年は自分で確定申告をやりました。
毎月領収書を提出していたのですが利用をやめる申し出もしたので、2月からは領収書の提出もしませんでした。
税理士利用の料金は2ヶ月に一度の引き落としです。
2012年1月分が未払いで支払って下さいならわかりますが、2012年の1年分、利用もしてないのに、自分で確定申告もしているのに、支払わないとならないのですか?
翌年の2013年も自分で確定申告しています。
そして2013年1月に私が退職した時に税理士事務所が利用解約の手続きをしているそうです。
ちなみに、担当者には利用を停止したい旨を伝えてあり、わかりましたと了解を得ていました。
引き落としされない時があった場合も担当者に料金を支払い領収書をもらっていた時もあります。
担当者にその後何度も会っているのにも関わらず、未払いがあることは何も言われていなく、2年半経った今、税理士事務所から未払金を払って下さいと言われ、困っています。
未払金があるのかどうか、払ったのかどうか、2年半前の事なので忘れてますし、たとえ払っていたとしても、その後引っ越しもしてるため、領収書をもらっていたとしても、多分見当たらないと思います。
どうしたら良いでしょうか?

A 回答 (2件)

日付や期間は誤解の無いようにしっかり押さえて下さい。


2011/1/1~2011/12/31までの収入等を計算して2012/3までに確定申告します。申告自体は2012年ですが、あくまで2011年、前年の分です。2012年も同様、ここはいいですよね?

で、2012年の分の料金を請求されているという事ですから、つまり税理士事務所では2012年、1年間の帳簿を付け、決算書を作り、2013年に確定申告した事になります。なら、2012年の帳簿、元帳全部はカネと引き替えでしょうけど、決算書を見せろ、確定申告の控えを見せろと言ってみればいいです。
確定申告の控えは返還した、としても、決算書のデータは残してあるはずです。プリントアウトするだけの事で貸借と損益計算書の2枚だけです。それを出せるなら、実際に帳簿を付けています。あなたが自分だけで付けたはずなのに・・・数字が合っていれば伝票も事務所へ渡した事になります。
決算書を出せないなら、つまりはデータが無い、仕事なんかしてないという事ですから払う必要もありません。

ps
税務書類は基本、5年間は保存義務があります。(税理士の領収書もそうですよ)
あなたもそうですが、カネもらって仕事した税理士なら、データは必ず保存してます。再発行は別料金ですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。助かりました。

お礼日時:2014/09/18 10:32

>2011年度の分は税理士さんに…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>2012年の1年分、利用もしてないのに、自分で確定申告もしているのに、支払わないとならない…

2012年1月はまだあなたのいう「2011年度」ですけど。

>ちなみに、担当者には利用を停止したい旨を伝えてあり、わかりましたと了解を…

担当者とはどこの誰ですか。
その税理士事務所の職員なら、伝えた正確な年月日と職員名を覚えていますか。

>2年半前の事なので忘れてますし、たとえ払っていたとしても、その後引っ越しもしてるため、領収書をもらっていたとしても、多分…

忘れた、捨てた、ではあなたが不利です。
振込票の控えや領収証等は大事に保管しておかないといけません。
特に、経費にしたのでしょうから税法でも 5年間の保存が義務づけられています。

>どうしたら良いでしょうか…

・何年の何月何日に、誰それに解約を申し出て、了承されている
・それまでの分は支払った領収証等がここにある

をあなたが胸張って言えない限り、支払わざるを得ません。

サラリーマンでなく自分で商売を営むというのは、そういう責務があるのです。
保険外交員というのは、自分で八百屋か魚屋を開いているのと同じなのです。
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