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3月~法人から個人事業に変更しました。
今までは、税理士がやってくれていたのですが、定率法でした。
個人事業となったので自分でやらなければならず、比較的簡単な定額法にしたいと考えています。
これは可能でしょうか。
また、定率法から定額法に変更するには届け出は必要でしょうか。

A 回答 (1件)

基本的には法人解散時の簿価で譲渡を受けることになります。


譲り受け額での「中古資産の減価償却計算」を個人事業主なら定額法となります。
届け出は無用。

法人を解散して、清算決了まで税理士関与の元でしたのですよね?
そのうえで個人事業主として開業してるわけです。
法人税の申告は税理士に作ってもらっていて、法人を法的手続きをせずに、いわゆる休業状態にして、個人事業主として税理士関与なしで行うにあたって本質問をされているとしたらですが、せっかくですから、税理士に本質問をそのままなさって「こうやります」という回答を得た方が良いです。

失礼ながら「法人を解散して、清算決了?なにそれ?そんな事してない」というなら、法人はきちんと手続きをして清算決了までしておくべきです。
手続きを税務署にしておかないで「この前までは法人だったが、今月からは個人でやっております」ってのは通用しないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2017/11/26 10:45

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