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<経緯>
実家が不動産管理業をしており、2009年度の確定申告を母の知り合いの知り合いである、A税理士事務所のBさん(税理士勉強中・30代男)に母が任せました。委任契約など交わさず、口約束で依頼し受けたということです。仕事の内容は、税務関連の相談や確定申告までのとりまとめ?などです。

しかしこのBさんは後で気づいたのですが問題を抱えた人で、約束した時間に自宅へこない、下手ないいわけを繰り広げる、電話をとらないなど問題行動にあふれる人でした。
極めつけは、税務署への確定申告が終わったと報告があり、申告書類も見せたのですが、実はその書類に税務署の受付印がなかったのです。これは数ヶ月後の秋口に税務署から追徴金・約30万円の連絡が届いたことで母はやられたことに気づき、私に連絡が来た次第です。

ということで、追徴金をどうにかA税理士事務所に負担してもらうことはできないかと考えております。

<質問したい点>
・Bさんは税理士の資格がないのに補助税理士?のような仕事をして良いのでしょうか
・母に聞いたところ、委任契約など交わさずに口約束のみで仕事を依頼し、進めていたようです。母も母ですが、税理士的にもこんなの有りなんですか?
・開業税理士であるAさんは従業員Bさんの明らかな不手際に対して、顧客が被った不利益を肩代わりする必要があるのではないでしょうか。

質問は以上です。ご不明な点がございましたら補足いたしますので、なにとぞご回答いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1 税理士事務所に勤務してる者が、アルバイトとして税務相談を受けて、申告書の作成提出まで行ったのでしょう。


  ここで収受印があるかないかは別問題ですね。申告書の提出がされているので、税務署が「間違ってますよ」と連絡をして、結果内容が違ってるので追徴金が発生したと考えるのが流れです。

2 補助税理士とは「税理士事務所に勤務してる税理士登録をしてる者」です。
  税理士資格があっても登録してない、元々税理士資格がないという者は、両者とも「事務員」です。
  補助税理士だと税理士である証票を持ってますし、税理士バッチをつけてます。

3 勤務する税理士事務所を明示しての行為なら、事務所の税理士に「この人の作成した申告書が違ってた。追徴金のうち加算税と延滞金を負担してくれ」といえるでしょう。
 勤務先税理士事務所を明示せずに、単に「私は良く知ってるので、教えてあげる、申告書も作ってあげる」という行為をしたなら、税理士法違反です。
 税理士法違反での告発と、損害賠償請求をその「相談してくれた」本人にできます。

4 税理士法違反をしてる者は「税理士の偽者」として当局は厳重に取り締まってます。
 氏名がわかるなら、税務署に「この者、税理士法に違反してます」と報告するべきでしょう。

なお「確定申告をした」という言葉は嘘ではないと思います。
申告書が出てないのに、数ヶ月後に税務署が来るというのは、通常ありえません。
一般的には申告書が出て、その内容が違ってるという連絡があって、追徴課税が出ます。
問題は「資格の無いものが、税務相談を受けて、申告書を作成し、提出した」事実です。
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>・Bさんは税理士の資格がないのに補助税理士?のような…



B 一人が請け負ったのならだめ。

>・母に聞いたところ、委任契約など交わさずに口約束のみで仕事を…

あなたはスーパーへ行ってリンゴを 1個買うとき、いちいち売買契約書を取り交わすのですか。
口頭だけでの契約はじゅうぶん有効です。

>・開業税理士であるAさんは従業員Bさんの明らかな不手際に対して…

B が A 事務所の名をかたって、母から仕事を取り付けたかどうかが争点になります。
A 事務所の名前が全く出てこなかったのなら、A には責任はないでしょう。

>書類に税務署の受付印がなかったのです。これは数ヶ月後の秋口に税務署から追徴金・約30万円の連絡が届いたことで…

受付印がないことと、追徴を受けたこととに、直接の因果関係はありません。
そもそも申告書の提出など、郵送でよいですし、持参するとしても税務署の受付箱に放り込んでくるだけで良く、通常は受付印などもらいません。
特に申し出て受付印を捺してもらったとしても、それはたしかに何月何日に受け取りましたという証拠になるだけであって、内容を隅から隅までチェックしましたこれでよいですと、税務署が保証するものでは決してありません。

それを踏まえ、申告内容に誤りがあったとしても、修正申告を促す問い合わせが来るだけで、いきなり追徴課税されることはありません。
ご質問文に書かれたことすべてが事実とは考えにくいです。

>実家が不動産管理業をしており…

昨年開業したばかりなのでしょうか。

この回答への補足

ご回答誠にありがとうございます。

>受付印がないことと、追徴を受けたこととに、直接の因果関係はありません。
>申告内容に誤りがあったとしても、修正申告を促す問い合わせが来るだけで、いきなり追徴課税されることはありません。
>ご質問文に書かれたことすべてが事実とは考えにくいです。

よくわかりました。母から聞いた話のみで、何を聞き出すべきポイントなのか私がよくわかっていない状態なので、内容不透明なのだと思います。今一度ご返答いただいた趣旨にそって聞き直し、再度ご回答申し上げます。

>昨年開業したばかりなのでしょうか。

数年前からなのですが、最初の税理士の時はスムーズに行きましたが今回このような事態に陥っています。

補足日時:2011/01/05 08:37
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