dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

青色申告で初めて確定申告を迎えますが、簿記に関して全く知識がありません。
昨年、1年間のアドセンス収入が200万円でしたが、過去の年金追納で100万、外注で30万、塾で40万、その他の経費など合わせると200万円出ています。

この場合、税理士に依頼してまで青色申告する意味はあるでしょうか?
それとも青色を取り消して白色申告にした方が良いでしょうか?

国保、所得税、市民税、国税などの面で得策なのはどちらでしょうか。

白色も帳簿をつけるみたいですが、素人でもできますか?

A 回答 (3件)

ご質問の冒頭にに青色申告で初めてとありますが、青色申告承認申請は出されているのでしょうか?


出されていなければ原則、白色申告であり、質問の心配は不要です。
青色申告承認申請は期限が設けられており、開業時は2か月以内、開業年のあとはその年の開始前が期限だったはずですからね。

簿記だけでなく、税務会計という意識で考える必要があります。
個人事業主が事業外の個人の支出を経費とすることは認められません。塾などと記載もありますが、個人の資格などのための支出については、経費と認められないことがあります。固定資産(不動産以外のものを含み、自動車や機材などを言います)も減価償却という手続きを踏んでの経費算入ですので、初年度に支出額全額が経費とならないこともあります。

ですので、収入を超える支出がありお金が残らなくても、計算上利益・所得が生じている場合もあります。そのような場合には、所得税や住民税などが発生することも考えられることでしょう。

最近の会計ソフトなどでは、青色申告の条件である複式簿記などでの計算が可能となっており、申告書の作成機能までついているものがあります。
そもそも、税務申告は、納税者自身の自書が原則です、例外として代理人として作成などを行えるのが税理士にすぎません。ですので、ご自身ですべてを賄えれば、税理士依頼や税理士費用負担なしに青色申告などを行うことは可能なのです。

税理士というものは、申告などの計算や作成だけでなく、細かい税法などから依頼者にとって有利であろう計算を行いつつ、税務署に対して求められる説明根拠などを準備し調査を含む税務署とのやり取りを代理してくれます。また、税理士がミスをした場合には、当然責任も取ってくれるというものです。税務調査などで、普段契約していない税理士に立会などを求めることも可能ではありますが、多くの税理士は自分の知らない内容の対応が難しいために断ることでしょう。対応してくれる税理士であっても、立会などの費用も高額となるでしょうし、修正申告などとなればそちらの作成費用なども掛かることでしょう。顧問契約をしていれば、これらが安くなるでしょうし、依頼者の事情などを把握していますので、スムーズな対応をするでしょう。
面倒なことを代わってやってくれて、さらに有利な計算方法を常に考えてくれ、税金対策などのアドバイスや税務調査対応のための保険のようなものでもあるのです。

本当に赤字であるのであれば、青色申告とすることで、その赤字を翌年の利益から引くことができます。簡易帳簿での青色申告でも繰り越せるかもしれませんし、白色でも帳簿が必要ですので、どうせ作るのであれば、青色の要件を満たして優遇を受けたほうがよいと思いますね。
    • good
    • 0

市販ソフトが12000円


数字を入力していくだけなので税理士は不要
https://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro/price. …
それでいて、65万円も控除になるんですよ

200万円に掛かる税金と135万円に掛かる税金、どちらが高いと思いますか?

税理士代なんて、すぐに元が取れます
    • good
    • 0

年金追納と塾は収入に対して所得を計算するさいの経費ではないですよ。


所得税の計算をするさい「収入ー経費」が所得ですが、「とにかく支払った金額」が経費になるわけではありません。

年金の追納をしなければアドセンス収入を得ることができなかったわけではないですよね。
塾費用を支払しなければアドセンス収入を得ることができなかったのでしょうか(塾ってお子様の塾ですか?ご自身がアドセンス収入を得る学習をするための塾でしょうか。後者なら経費性があります)。


税金の負担の面では「青色申告」の方が断然に有利です。これは間違いないです。

青色申告=税理士報酬を払うというのでしたら、報酬額が年10万円程度発生してしまい、納税額より多くなってしまいますので、白色申告のままで良いと思います。
が、青色申告は税理士に依頼しないとできないものではありません。
帳簿付けについては「いくら儲かってるか」わからないようでは、ご自身も仕事をしてる甲斐がないでしょう。
それをわかるように記帳してあれば、りっぱな帳簿です。
複式簿記でなくても青色申告の承認は取れます。
その証拠に青色申告承認申請書には、簡易帳簿で記録するを選択することができるようになってます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!