人生最悪の忘れ物

友人からもらった原付を乗ることも無く7年間が過ぎ、その友人が一年前に生活保護申請することになり、車の処分と原付に関しては、軽自動車税が未納のまま受給になり、原付は私の手元にも無く行方が分からないので市役所でその旨伝えて廃車証明もらうように指示されたので手続きに同伴したのですが、未納のまま廃車証明を発行してもらえました。友人はまだ、保護受給中ですが、私の子供が使っていた原付が乗らなくなったので、あげたのですが、岡山市内で生活してて保護受給中であって病院から手がまだ離れないので求職できてないようですが、原付なら所有に問題ない、という風に東京23区でもなってますが、中には地方でも無理みたいになってたり色々あるのでここでお尋ねしようと思いました。福祉に聞くのが一番なのは分かりますが、私自身じゃないので。
登録費は私がしますが名義は本人にしてもらって大丈夫かが心配です。自転車と違い免許がいるのも分かりますが、自転車、原付は同じ扱いの様にも拝見してます。自転車にしろ原付にしろ貰った物の許可いるんでしょうか?例えば自転車を手に入れたら保護受給者はみなさん許可もらうんでしょうか?岡山市内で生活保護の方、福祉関係詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

全国的に、保護受給者の自転車以外の車両所有はできません。



一部地域では、原付程度は認められているようですが、岡山ではできません。
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生活保護を受給していると、保険はすべてだめだったと思います。



車がだめなのは、掛け捨ての賠償保険でもだめなんですよ。

自賠責に入れないですから、原付の所有や運転もだめなはずです。

もし、質問者さんがお支払いになって運転だけ許可しているとなると、

保険料(自賠責の)+登録料+ガソリン代 もろもろ諸経費を

質問者さんに援助してもらっている と申請する必要があり、

その分受給額は減るはずですね。

ちなみに福岡ですけれど、運転の許可も出ませんけれどね。
 #特別な事情が無い限り。
 #通勤に使うとか? 通院は確かだめです。
 #公共機関が使えない(パニックになるとかね)となると、
 #一部許可が出る可能性はあったと思います

(=^. .^=) m(_ _)m (=^. .^=)
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生活保護との関係はよくわからないのですが、原付の登録は所有者と使用者の記載が必要です。



税金は所有者、交通反則金等は使用者(あるいは実際の運転者)が支払うのですが、事故が起きた時の賠償責任、とくに自賠責保険に入っていない場合などはかなり厄介なことになる可能性があります(所有者の責任が追及されるかもしれません)。譲るのなら所有者名も改めて登録してもらった方が良いと思いますね。それでは生活保護が通らないというのならそれは別の問題になります。
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