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 自宅の駐車場(カーポート)の天井が,車高の高い車によって破損されました.そのカーポートの築年数ははっきりしませんが,10年以上経過しております.しかし,屋根を張り替え,ペンキを塗り替えて,まだまだ使用できるものです.
 減価償却年数や耐用年数を過ぎている資産が破損損傷をされた場合,損害賠償は請求できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>損害賠償は請求できないのでしょうか?


 請求すること自体は、被害者の自由です。

 事故前の状態に原状回復(修理)するのが基本ですから、
 原則、(10万円に満たない金額で収まるようなら)修理代は全額出るでしょう。
 ただ見た目がボロボロで修理不能であった場合は
 減価償却した価値(撤去費用は別途全額)で賠償されるのが常識に思います。

 普通は、修理代と新品の入れ替え費用に大差がなければ、新品にしてくれるかと思います。

 
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とりあえずは、相手は保険を使うと思いますので、保険会社がいくら出してくるかですね。


不満なら少額訴訟、裁判となると思います。
相手の出方をみて考えたらどうでしょう。
耐用年数などはメンテナンスをすればいくらでも伸びますので、あまり関係ありません。
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減価償却やその他のための耐用年数というのは、それぞれの目的に合わせたものです。

損害賠償請求のためのものではないでしょう。

そもそも損害賠償請求は、原状回復費用などの問題ですので、基本的に修理代金相当での請求です。
修理代金の見積と代替えの購入費用を天秤にかけての請求でも構わないと思います。これは、実際に修理をするとか購入するというものは絶対ではなく、修理した場合の費用や再設置するための費用相当の請求で構わないでしょう。

まず他人に価値があるかどうかではなく、他人の物を壊したということから元に戻せという請求であり、同じものというものが難しいから金銭的解決をするというだけです。

さらに言えば、損害賠償請求の計算は、請求側の意思です。請求される側がすんなり支払うかどうかは別物ですし、争いとなれば、法定で解決し、その判決がすべてでしょう。私は専門家ではありませんが、原状回復の修理費用は正当な請求にも思います。
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