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あまりにつまらない話かもしれませんが、カーナビから冷蔵庫までの電化製品については、保障期間がお買い上げから1年間、となっていますが、これは法律のどの部分に基づいているのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 民法の売買契約で決められている瑕疵担保責任の期間が原則1年になっています(民570、民566)。

それをそのまま準用しているだけです。

参考URL:http://www.joho-kyoto.or.jp/~house-s/HANREI/youg …
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この回答へのお礼

有難うございます。
まさに、これですね。
なるほどです。
本当に助かりましたm(_ _)m

お礼日時:2003/07/04 15:20

ちなみに、1年間の保証期間というのは、無償修理保証期間であって、品質保証期間ではありません。


したがって、購入から1年以内に壊れてしまっても、修理が無料というだけで、それ以上の責任(例えばFAXなどのOA機器が壊れて業務に支障をきたしたために損害賠償を求める、大事な番組をビデオ録画したがビデオデッキが壊れてしまって損害賠償を求める)はありません。

たまに「おまえんとこの商品は1年も持たないのか!」とえらい剣幕で怒る購入したユーザーからの電話がありますが(当方OA機器販売業)たいてい不良品ではなく、誤った使い方によるもののケースが多いんです。
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この回答へのお礼

確かに…。
使用方法を間違えてたりする場合が多いですよね。
そういう人に限って狂ったように怒る人が多いと私も思います。

お礼日時:2003/07/07 11:12

電化製品などの保証期間はメーカーの任意で、法律で規制されていないでしょう。



修理部品の保有期間については、旧通産省の指導で最低保有期間があります。http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/2376/ …
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この回答へのお礼

なるほど、修理部品の保有期間にもいろいろあるのですね。
有難うございました。

お礼日時:2003/07/07 11:09

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