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うちの上に位置する大きな神社の鉄の赤旗が風によって飛んできました。
わざわざもって行き、感謝されるばかりか、あっさりありがとうございます。と言いこちらの心配もしないので、窓に傷が出来たこと言うと、「保険は入ってないと思うので・・」と言われました。

こちらとしては窓は割れてないですが、傷も出来たので損害請求したく思い相談しましたら「経過月数におおじた金額を請求してください」、と言われました。

相手にいくらぐらい請求できるものでしょうか?

窓はトステムのベランダの大きい窓です。
5年前ぐらいのものですが、きれいです。
定価の何割請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

通常、物損の場合は破損時の時価額を上限に修理代を請求となりますね


修理代が時価額を上回った場合も時価額が上限です
中古市場などが無く時価額が算定できない場合は年10%の償却が損害保険では慣例です

ベランダは家屋の一部ですよね
ということは家屋全体の時価額に対してベランダの修理代がその時価額以下であれば、修理代全額を請求できると思います。修理不能でベランダを丸々取り替えなければならない場合も家屋全体の時価額以下であれば丸々取り替える額を請求できると思います

まずは工務店などに見てもらって修理代を見積もってもらいましょう
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