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1人で株式会社をやっています。前年から社会保険に入りました。
どころが業績が悪くなり、赤字のため、去年から報酬0となりました。
去年12月に保険事務所に社会保険に退出の手続きを出しました。

収入が0のため、サラリーマンの旦那の被扶養者に戻りました。
旦那の会社に通して、第3号被保険者になりました。

H25年度の納税証明書は、一番早くて、H26年の5月から区役所から出して貰いました。
すぐに第3号被保険者の手続きを申し込んで、すぐ6月に許可下ろしました。

どころが、H26年の1月から5月まで、空白になっているので、遡って第3号になるため、旦那の会社を通して手続きを出したが、保険事務所から、株式会社の廃業届か休眠届がないと、認めませんと言われました。

第3号保険者になるのは去年年収130万円以下の条件ですが、社長かどうか関係ないでしょう?
会社の廃業は必要ですか?廃業考えてないと申し出たら、今年の給料明細出せと言われました。
なぜ今年の給料額が必要でしょうか?とても納得できません。

どうか、説明できる方お願いいたします。

A 回答 (3件)

いろいろな意見がありますが、以前年金事務所に問い合わせて確認したことです。



役員報酬0では、いくら法人の代表で役員だとしても、社会保険の加入ができません。
だから脱退ができたのです。

その際の社会保険の資格喪失届の控えをお持ちではありませんか?そちらのコピーを会社に提出してはいかがでしょうか?
また、そのコピーの欄外にでも、役員報酬が0となったための資格喪失てあると明記し、会社の代表の記名と押印をされて提出したらどうでしょう。

そもそも、役員報酬や給与が0の給与明細はありません。ご主人の会社の勘違いが含まれているように思いますが、あなたの権利であり、会社はその申し出に従って手続する義務がありますが、ご主人の立場を悪くしてもいけないでしょう。年金事務所に相談のうえで問題がないことを確認し、担当者の名を聞いたうえで会社にお願いしたらいかがでしょうか?

年収130万円以下の基準というのは、見込み年収であり、判定段階以降の見込み年収です。ですので、過去の年収は関係ありません。しかし、税務上の扶養の範囲内であることも社会保険の重要な要素として見られることがあります。

さらに、会社の担当者によっては、社会保険の扶養と税務上の扶養を混同されていることも多いのも事実です。

会社の動きが悪い時には、ご自身で確認し、わかりやすい書類を提出して理解してもらうことが大事でしょう。社会保険では、原則勤務先が手続を行うこととされている割に、事務担当者への教育ができているとは限りませんからね。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答、ありがとうございました。
その後、年金事務所から給与明細が必要ないとの返事が来ました。
そうですね、当時社会保険の資格喪失届の控えを出せば良かったかも知れません。

ありがとうございました!!

お礼日時:2014/10/15 12:20

役員報酬は株主総会の専決事項。

総会の議事録謄本が「役員報酬0」の本来の証明書類になります。
年金事務所から連絡票を発行して貰い、それで手続きするのが筋と言えます。連絡票で手続きを拒否したならば(会社を管轄する)年金事務所に直接手続きに行きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/10/15 12:27

>第3号保険者になるのは去年年収130万円以下の条件ですが、社長かどうか関係ないでしょう?


あります。
130万というのは国保の1号保険者になるか3号になるかの条件です。

会社の従業員、役員であれば給与額とは関係なく2号保険者(社会保険の本人)です。
従業員ならば就業時間によっては社会保険非加入で3号保険者になることもありますが役員ならば就業時間のないフルタイムですからね。

>なぜ今年の給料額が必要でしょうか?
事実上廃業していれば3号保険者にするという温情ですね。

>とても納得できません。
3号保険者になるのは権利であって義務ではありません、納得できないのなら1号保険者になるか行政訴訟でも起こすしかないですね。
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この回答へのお礼

その後、年金事務所の対応がかわりました。
廃業届けも給与明細も必要がないと言われました。

まだ許可はしてもらってないけど、多分大丈夫と思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2014/10/15 12:26

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