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今日、郵便局に市民税を納付書を持って行き支払いに行きました。
領収書をもらったのですが、
それと一緒に原符兼払込金受領証というのももらいました。
コンビニで支払った時は、領収書だけしか返してもらえないのに
郵便局の場合は、領収書から切り離さず原符兼払込金受領証もくれました。
これは郵便局が切り離すのを忘れて私に渡したのでしょうか。
私が持っていてもいいのですか。

領収書にはハンコがありませんでした。
それにくっついて切り離していない原符兼払込金受領証には
日にち、どこの郵便局か、その下に番号の印字があります。
カッコつきで(12345)その下に
N12345678
とあります。

コンビニではなんで領収書だけしか返してくれないのか。

A 回答 (1件)

郵便局の場合別に何か(名称をわすれた)書いて提出しませんでしたか?(以前のことで最近は不要かも)



旅行会社に申し込み後送付される「振込み用紙」は、郵便局用(郵貯銀行)と一般の銀行用と「兼用」のため、銀行では小さい領収印押捺用の紙片に領収印を押して手渡されますが、郵便局では別途受領証が発行されます(ちなみにATMで振込みした場合は受領証のコピー面をATM用紙で発行)

>コンビニで支払った時は、領収書だけしか返してもらえないのに郵便局の場合は、領収書から切り離さず原符兼払込金受領証もくれました

添付の(小さな)領収証用紙片は不要で領収を押さずに、別の大きい方の受領証のみ押印します。
原符兼払込金受領証に郵便局の日付があれば大丈夫です(万一市役所から督促が来た場合、その受領証を見せれば問題ありません。領収証は6ヶ月保存しておきます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
原符兼払込金受領証に郵便局の日付があれば大丈夫なのですね。

お礼日時:2014/10/02 10:42

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