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生活保護のケースワーカーは解釈次第では、生活保護を受けている人達の生殺与奪権を持っています。しかし、実情は文系の4年制大学を卒業されている方はたいがい任用資格を得る事ができるため、だいたいの市町村において公務員の「一般行政職」「事務職」で採用された新人が配属されたり、他の部署から転属された人達がケースワーカーを務める事がめずらしくないといわれています。重要なことは、このような人達のみんなが福祉行政を志していた訳ではないという事実です。このことは人権上の問題を発生させないでしょうか? 少数ではありますが北朝鮮の(国家安全保衛部)指導員のようなケースワーカーが実在する事は事実です。すこし大袈裟かも知れませんが北朝鮮の指導員も日本のケースワーカーも解釈次第では、(弱者の)生殺与奪権を持っている事に変わりはないと思います。みなさんはどのように思われますか?

A 回答 (1件)

事実として、ケースワーカーにそんな行使力はありませんね。


福祉事務所のケースワーカーが、生活保護法すら把握せずに申請業務に携わっているのは事実ですが、ケースワーカーが間違った申請却下をした場合は、市民は簡単な手続きで異議申し立てが出来るのです。ケースワーカーの対処能力の不備が人権侵害を発生させているのも事実です。でも、社会の中で人権侵害なんて年がら年中あちらこちらで発生しているでしょう。誰にとっても相手の立場に立つ事が難しいから、人権は常に侵害され易いものなのです。だから、わざわざ憲法によって規定されているんですよ。社会にとって重要なのは侵害された人権の回復機能が果たされているか、ですよ。この機能を保つのは国民全員の力仕事です。
私は仕事柄、生活保護のケースワーカーと対峙する場面があるのですけど、彼等の生活保護法への無知は深刻だとは感じます。けど、それは彼等自身の問題というよりは、業務形態の質の問題なのですよ。弁護士だって、ひとりの弁護士が六法全てを網羅している訳ではないでしょう。一般公務員の知性が国法解釈に手出し出来るはずもないのです。それを自治で補って体裁を保つのが精一杯なんですよ。
これを仕方ないとか、それでいいとか言ってるのではありませんよ。ただ、彼等の権限はさほど脅威的なものではなく、頼りないものなのだと、説明したのです。
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この回答へのお礼

たいへん丁寧な回答をしていただき、感謝しています。おっしゃる通りだと思います。私個人は福祉行政は福祉の資格を持つ人が担当すべきだという思いが強いのですが、この問題について社会的な認知が広がる事を期待しています。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/05 23:08

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