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国民年金追納勧奨状というのがH14年に届いていたのですが結局そのままになっています。H6年の学生特例追納額が178440円となっています。H9年の4月から就職したのでそれ以降はきちんと払っています。勧奨状には「国民年金保険料を免除された期間の年金額は通常受ける年金額の3分の1になります」と書かれていますが,この178440円を追納しなかった場合とした場合とでは将来の受給額にどれくらいの差が生じるものなのでしょうか?将来破綻しかねないとささやかれている公的年金ですが,今追納してそれに見合った年金が保障されるのであれば追納を考えますが,そうでなければ追納は見送ろうと思っているのですがいかがなものでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
平成6年4月から平成9年3月まで36ヶ月間免除を受けていたのでしょうか?
よく誤解される方がいるのですが、俗に言われる学生納付特例の制度は平成12年4月に規定されたものです。
平成3年4月の学生の国民年金加入義務化から学生納付特例が設けられた平成12年3月末までは、学生には保護者の年収要件等による免除規定が適用されていました。(現在は廃止)
よって、pusutaさんの場合は、この免除期間は全く年金額に反映されないわけではなく、おっしゃるとおり、追納しなくても当該期間は年金額の計算に「3分の1」は反映されます。
では実際どれだけの影響があるのかを計算してみます。
前提として、将来の年金額を現在の約79万円とし、免除を受けていた期間が3年(36ヶ月)、その後滞納なし、物価変動考慮外、法改正なしとします。
@追納しなかった場合
(790,000×444÷480)+(790,000×36÷480÷3)=750,500
@追納した場合
790,000×480÷480=790,000
よって、追納しなかったことにより、65歳からの老齢基礎年金の受給額が1年あたり、
790,000-750,500=39,500円少なくなることになります。
三年分の追納額を便宜的に178,440円×3年分として考えますと、合計追納額は535,320円。
追納する金額と将来年金額が減る金額について考えてみると、535,320(追納総額)÷39,500(1年当りの年金減少額)=約13,5
物価変動を一切無視した単純収支計算では、13年半の間は追納しなかったことによるディメリットは受けないことになります。
つまり、現行の法律では65歳から受給できますから、78歳半ばまでは追納しなかったことによる額面上の損を受けなくてすむことになります。
しかし、当時は猶予ではなく免除されてたわけなので、必ずしも追納する義務はありませんが、定期収入があるときの感覚ではなく、年金しか収入がないときの感覚でご判断されたほうが賢明と思います。老後のわずかな金額は、現在の同じ金額よりもずっと重みがあるはずです。
よって支払いに余裕があるのであれば、私は追納をお勧めします。長生きする自信があるならなおさらです。
この回答への補足
>平成6年4月から平成9年3月まで36ヶ月間免除を受け>ていたのでしょうか?
大変参考になる回答ありがとうございます。実は勧奨状は2種類あって次のように書かれています。
1つ目はH11年11月作成と書かれている追納勧奨状で追納対象期間が6年4月~9年3月で46万8360円と書かれてあります。2つ目の追納勧奨状にはH6年度分だけが記載してあり,学生特例月数0ヶ月,全額免除月数12ヶ月となっていて,全額追納額178,440円とあります。
こんなに追納額に差があるので何がなんだか分からずに困っています。よろしけれ再度回答いただけるとありがたいです。
No.5
- 回答日時:
#4です。
実際に「国民年金追納勧奨状」というのを見たことはありませんので推測の域での回答でよろしければ。
まず勧奨状の一枚目は追納できる総額はこれくらいですよってのを教えてくれるために送られてきたもので、平成6年分だけ届いたのは追納できる期間の時効が近いよという案内ではないでしょうか?
現に一部が追納期限の時効を迎えている頃だと思います。
また、年度ごとに金額が違うのは、その当時の国民年金保険料は毎年500円ずつ引き上げられていたので、年度ごとの単純比較ができません。
さらに、当時の保険料に年利4%の複利計算での利息相当額が上乗せされているのも金額がよくわからない理由であると思います。
結局のところ申し訳ありませんが、正確な理由はわかりません。
社会人で平日に社会保険事務所に行くのは至難のわざとは思いますが、直接いってみることが一番の回答を得られる方法だと思いますので、それが無理であるなら職場から電話するなりしてみるとよいのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
学生納付特例を受けた場合、保険料の納付が猶予されるのであり、加入期間には算定されますが、保険料を免除されるものではありません。
従って、追納をしないと、特例を受けた期間については老齢基礎年金の内、国の負担額である3分の1だけが支給され、本人負担分(支払っていない分)3分の2相当額だけ減額されて支給されます。
支給額の計算については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0 …
No.2
- 回答日時:
つい先日、子どもが追納したいから納付書を作りに行きました。
結局、1号該当ですので、役所に行きましたが管轄の社会保険事務所で無いと出来ないと2度手間をして支払いに行ったと、ご足労ばかりが掛かる年金の仕事に半分役所仕事はこんなものかと、あきれ顔で帰路に付いた次第です。
過去2年間は未納分に利息掛かりませんが、それより古いと年4%の利息を掛けられます。
皆さん誤解しているのは、学生特納は加入期間の換算のみで、年金額は3/1は見て貰えない事です。
普通の申請免除と異なり、学生特納は年金額に反映しないのです。
ですから、その時期は加入していましたが、お金の入金は無しの解釈となるそうです。
長く置ける(追納10年まで)ですが、古い所からの支払いとの事で、自分で期間を決めれないなど、腑に落ちない事だらけです。
払うのは、こんな裏事情が有りましたので、参考に読んで下さい。(社会保険事務所で聞きまくり)
No.1
- 回答日時:
私の場合は年金の追納はしていませんでした。
しかし後に分かったのですが、
年金は確かに「一定の年齢を超えてから支給されるお金」
でもあるんですが、
働き出してから障害を負うようなことが起こると
(例えば盲目になるとか)その後の生活を保障するために
支給されるお金でもあるそうで、
その金額の設定が「過去何年間年金を払ったか」
ということが判断基準になるそうです。
それでも可能性からすると低いので
私は追納しなかったのですが、
保障金はけっこうあるそうです。
そういったことも含めて決めてはどうでしょうか?
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