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No.1
- 回答日時:
>自宅アパートを兼事務所として、家賃の2割を経費計上…
2割という数字に、第三者を納得させられる根拠がありますか。
たとえば、全床面積のうち 2割は、365日朝昼晩を問わず家事用に使用することはありませんか。
言い換えるなら、2割の面積分は店舗・事務所として物理的に仕切られているのかということです。
それなら良いですけど、どんぶり勘定で申告しても否認されますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>会社から住居手当が出る場合…
手当と名がつくものは、会社が何かの費用そのものを支払ってくれているわけではなく、あくまでも給与の一部に過ぎませんので、経費から引き算する必要などありません。
あとは税法と関係ないので余計なお節介になりますが、あなたの会社では副業の事務所にも住宅手当が出るのですか。
余り聞いたことがありませんけど、いい会社ですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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