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元夫とこの度復縁(再婚)することになりました。

それにあたりひとつ知りたいことがあります。

最初の婚姻は夫姓でしたが、家庭の事情があり『妻姓での再婚』を考えております。

離婚した夫と再婚するのは半年以内でも認められる事は知っていますが、上記の条件でも半年以内の再婚は認められますか?

A 回答 (3件)

問題なしです。


元夫婦の再婚は、再婚時にどちらの姓(氏)を名乗るかによって再婚期間(入籍に必要な期間)が決まっているわけではありません。名乗る姓に関係ありません。再婚後、元妻側の姓を名乗られるのですから元妻を筆頭者とする新たな戸籍が編製されることになります。
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離婚した人との再婚であっても、妊娠期間での制限を除けば、別の人との結婚と同じ様に扱われます。


つまり、どちらの性を名乗るかは自由と成ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

質問内容が伝わりにくかったかもしれません・・・
別の人と再婚する場合は女性の場合「再婚禁止期間」が、離婚から6ヶ月間あるはずですが、元夫であればそれがないのは承知しております。
ただ、姓が前婚と違っての元夫との再婚は「再婚禁止期間」は除外になるか否かがハッキリ知りたかったのです・・・

お礼日時:2014/10/15 23:44

別に関係ないですよ。

姓というのははっきり言ってそれほど重要なものではないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

ただ、姓だけの質問ではなく、姓が前婚と変わっても元夫との『半年以内の再婚は認められるか』が知りたかった重要なポイントなのです・・・

お礼日時:2014/10/15 23:33

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