(1)債権者代位権と詐害行為取消権で、異なる要件として下記の点があるようですが、イメージできません。
(2)「債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。」と「財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。」の違いについても、理解できません。
極めてやさしくご教示願えませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
記
※債権者代位権…債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。
※詐害行為取消権…財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
債権者代位権における「債務者の一身専属権」というのは、権利の行使が債務者の個人的意思に委ねられている性質の権利です。これを行使上の一身専属権といいます。(帰属上の一身専属権とは区別されます。)例えば、夫婦間の契約の取消権を行使する否かは、今後の夫婦関係に影響を与えるセンシティブな問題ですから、第三者が介入すべきものではく、夫又は妻の自由な意思に委ねられるわけです。一方、相談者の挙げた「BはCに対する100万円の売掛金債権」というのは、ようは単なる金銭債権であり、夫婦間の取消権ほど、権利者の意思を絶対的に尊重すべきものではありません。
次に「財産権を目的とした法律行為である」ですが、「Bは唯一の資産である500万円の価値のある土地をCさんに贈与した。」というのは、まさしくその一例です。
一方、婚姻といった行為は、身分行為とよばれるものです。なぜ、これが、詐害行為取消権の対象外というかというと、そのような行為をしたとしても、責任財産の保全につながらないこと、仮に婚姻することによって、債務者の責任財産が悪化するとしても、取消を認めてしまうと、当事者の人格権を侵害することになり、詐害行為取消権の対象になじまないからです。
No.4
- 回答日時:
>(1)債権者代位:債務者が第三債務者に対する権利を積極的に行使しない場合に代わりに行使するもの。
債権者A、債務者B、第三債務者Cとして、具体的な事例を挙げて説明して下さい。
>(2)詐害行為取消:債務者が積極的に自らの財産を減少させる行為を取り消すもの。
債権者A、債務者B、第三者Cとして、具体的な事例を挙げて説明して下さい。
この回答への補足
恐れ入ります。
〔債権者代位権〕
Aは、Bに100万円の貸金債権を持っている。
Bは、Cに車を売っており、100万円の売掛金債権を有している。
Bには、Cに対する100万円の売掛金債権以外に、特にめぼしい財産はない。
Aは、約束の期日になったので、Bに対して100万円を返すように請求 した。
しかし、Bは返済しない。
また、BはCに対する100万円の売掛金債権を請求して回収しようとしない。
〔詐害行為取消権〕
債権者A、債務者B、第三者Cとして、具体的な事例を挙げて説明して下さい。
AはBに100万円の貸金債権を有していた。
弁済期がきたのにBはAに100万円を弁済しなかった。
Bは唯一の資産である500万円の価値のある土地をCさんに贈与した。
No.3
- 回答日時:
>そこまでの能力はまだ備わっていないのですが…。
私が御相談者に「債権者代位権とは何ですか。」と質問したとして、テキストに載っている事例を用いて良いので、私に説明してください。同様に詐害行為取消権についても説明して下さい。
この回答への補足
恐れ入ります。
(1)債権者代位:債務者が第三債務者に対する権利を積極的に行使しない場合に代わりに行使するもの。
(2)詐害行為取消:債務者が積極的に自らの財産を減少させる行為を取り消すもの。
No.1
- 回答日時:
その前に、債権者代位権と詐害行為取消権の典型的な事例(一身専属権とか相続放棄の事例ではなくて、教科書に書かれているような簡単な事例です。
)を、御相談者が挙げて、両制度の説明をしてみてください。この回答への補足
恐れ入ります。
つぎにとおり、提示いたします。
※債権者代位権
◆無資力要件:債務者が無資力
◆債務者の行為:債務者が、自ら権利を行使しない
◆債権の状態:債権が弁済期にあること
◆権利・行為:債務者の一身専属権でないこと
◆権利の行使:裁判上・裁判外
※詐害行為取消権
◆無資力要件:債務者が、行為時・取消時の両方で、無資力
◆債務者の行為:債権者を害することを債務者・受益者の双方が知って、その行為をした
◆債権の状態:債権が、詐害行為の前に成立している
◆権利・行為:財産権以外の行為でないこと(相続放棄などは、取消対象外)
◆権利の行使:裁判上のみ
◆消滅時効:取消の原因を知った時から2年、法律行為から20年で、時効により消滅する
◆相続放棄・承認、結婚、養子縁組など、財産権以外の法律行為は、詐害行為取消権の対象とならない(離婚に伴う財産分与で、債務者の財産状態が悪化した場合でも財産分与を取消しの対象とすることはできない。)。
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