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※つぎのように理解しています。
~~~
※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。
※〔例〕
A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。
しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。
↓
◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。
◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。
↓
※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ)
※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。
~~~
※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。
上記の〔例〕で、
(1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。
(2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
脇から失礼します。
buttonholeさんは、このカテゴリーで誠実で的確な回答者です。常々、その知識と回答姿勢には感服していました。
buttonholeさんは今回の質問にも丁寧に回答しています。質問者さんは、もう少し自分の頭で考えて、補足したらどうでしょうか?
同じ質問内容において、私は「代金を支払ったと思っている場合には、現実にこのような訴訟はあり得る」と回答しました。
それに納得していないので、再度、同じ質問をしているわけですよね?
質問者さんは、行政書士試験を目指しているというのですから、覚えるところは覚えてしまうという勉強方法を採るべきです。
正直なところ、今回の「現実問題として引換給付判決が問題となる紛争事例」が思いつかないようであれば、「現時点では」法律実務家として全く役に立たないレベルの質問です。
しかし、それは初学者にはあり得ることだと思います。問題は、わからないところをとりあえず置いて、先に勉強を進める学習態度を採らないことにあります。学習を先に進めることによって、わかる問題もあります。
さてさて本題ですが、私の「代金を支払ったと思っている場合には、現実にこのような訴訟はあり得る」です。
例えば、町工場を想像して下さい。毎日、同じ仕入れ先から原料を仕入れている。このようなケースでは、代金を支払ったか不明確になってしまうケースを想像できませんか?
あるいは、例えば有名絵画の買い付けを絵画の専門知識のある人に依頼した。そのとき、絵画の買い付け値段をアバウトに指示した。そのため、いくらで絵画を購入すべきか争いになった。なんてケースはどうでしょうか?
現実に良くあるのは、借家の明け渡し訴訟です。この場合、立退料の支払いと引換に家屋の明け渡しを命ずることは珍しくありません。
No.4
- 回答日時:
>理由:A〔原告(買主)〕は、B〔被告(売主)〕に代金10万円を支払っていないから。
=同時履行の抗弁権を主張できないから。Aが同時履行の抗弁権を主張できないからではなくて、Bが同時履行の抗弁権を主張できるからです。
いいですか。Aの求めている請求の趣旨は、分かり易く言えば、「BはAに対して、無条件でテレビを引き渡たせ」ですよね。(あくまで、分かり易くするために条件といっているのであって、民法の停止条件とかの意味ではないので誤解しないように)
これに対して、Bは同時履行の抗弁権を主張して、裁判所がBの主張を認めたので、裁判所は「AはBに対して無条件のテレビを引き渡し請求権を有していない。ゆえに、原告の請求の全部を棄却する判決をする」ことになるわけです。
引換給付判決という形式が認められれば、裁判所は、「無条件でテレビを引き渡たせという原告の請求は認められないが、10万円の支払いと引き換えという条件付でのテレビの引渡し請求権は認められるので、その「限り」においては、原告の請求に理由がある」と判断して、原告の請求の一部を認容する判決ができるわけです。
>(3)〔原告(買主)〕は代金を持って売主のところに行ったが、B〔被告(売主)〕が言を左右にして引渡を拒んだ。
↓
これは、「弁済の提供」にはあたらないのでしょうか。
弁済の提供になりますよ。しかし、弁済の提供を継続してないのですから、相手方の同時履行の抗弁権は消滅しません。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
この回答への補足
恐れ入ります。
buttonhole様でしたら、どのような訴訟の例をお考えになりますか。
No.1でつぎのとおりいただきましたが。
>(1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。
AはBに代金を払ったからでしょ?でも、Bが同時履行の抗弁権を主張した場合、Aが売買代金を支払ったことを証明できないなければ、引換給付判決になるわけです。
もし、代金を払っていないのであれば、まともな人ならば、請求の趣旨で、「被告は原告に対して、被告が原告から金何万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」て書きますよ。これで、引換給付判決になれば、Aの全部勝訴になります。
No.3
- 回答日時:
ご質問者は、なぜ引換給付判決というものがあるのかという質問をされてたのですよね。
これに対して、他の回答者から、引換給付判決というものがなければ、原告の請求を全部棄却する判決になってしまうので、Aは10万円を弁済してから、Bを相手取って裁判を起こさざるを得なくなり、事実上Aは先履行を余儀なくされるという点を指摘されたはずです。ですから、「引換給付判決がない。」というのを、「仮に引換給付判決という仕組みがなかった場合」という意味で、私は理解してたのですが、
>引換給付判決がない。→「A〔原告(買主)〕の請求を棄却する。」という判決ではなく、「A
>〔原告(買主)〕の請求を認める」という判決。
という書き方をされているので、「引換給付判決がない」というのは、どういう意味で使っているのですか。
ちなみに、Aが弁済の提供をして、Bが履行遅滞に陥ったとしても、AがBに対して履行を求める場合は、再びAは弁済の提供をしないかぎり、Bは同時履行の抗弁権を主張できるというのは、民法のテキストに書いてありませんか。この対比として、Aが弁済の提供をして、Bが履行遅滞に陥らせて、Aが催告して法定解除をする場合は、Aは再び、弁済の提供を要しないとされています。
この回答への補足
恐れ入ります。
(1)
「引換給付判決がない。」というのを、「仮に引換給付判決という仕組みがなかった場合」という意味。
↓
そういう意味です。
(2)つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。
※この売買契約時点で所有権移転効果が発生。
↓
A〔原告(買主)〕は代金を持って売主のところに行ったが、B〔被告(売主)〕が言を左右にして引渡を拒んだ。
↓
A〔原告(買主)〕は、「B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕に対して、A〔原告(買主)〕がA〔原告(買主)〕から10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」という同時履行の抗弁権を主張した請求の趣旨で訴える。
↓
B〔被告(売主)〕は「A〔原告(買主)〕から10万円の支払いを受けるまで、A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない」と同時履行の抗弁権を主張する(まだ代金をもらってないからテレビを引き渡さない。)。
↓
◆仮に引換給付判決という仕組みがない場合:
「A〔原告(買主)〕の請求を棄却する。」という判決。
※理由:A〔原告(買主)〕は、B〔被告(売主)〕に代金10万円を支払っていないから。=同時履行の抗弁権を主張できないから。
↓
A〔原告(買主)〕は10万円を弁済してから、Bを相手取って裁判を起こさざるを得なくなり、事実上Aは先履行を余儀なくされる。
◆引換給付判決…「B〔被告(売主)〕は、A〔原告(買主)〕から金10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」という判決。
(3)
〔原告(買主)〕は代金を持って売主のところに行ったが、B〔被告(売主)〕が言を左右にして引渡を拒んだ。
↓
これは、「弁済の提供」にはあたらないのでしょうか。
もし、「弁済の提供」にあたるのなら、つぎのようにはならないのでしょうか。
仮に引換給付判決という仕組みがない場合であっても、「A〔原告(買主)〕の請求を棄却する。」という判決ではなく、「A〔原告(買主)〕の請求を認める」という判決になる。
No.2
- 回答日時:
>(1)まだ、全体的に理解できず、よくわかりません。
そもそも、同時履行の抗弁権の効果を分かっていますか?
(2)
>B〔被告(売主)〕は「A〔原告(買主)〕に対して、A〔原告(買主)〕がA〔原告(買主)〕
>から10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」と同時履行の抗弁権を
>主張する(まだ代金をもらってないからテレビを引き渡さない。)
文章が意味不明です。被告が主張する同時履行の抗弁権の内容は「原告から10万円の支払いを受けるまで、原告にテレビを引き渡さない」ですよ?
>(2-1)引換給付判決がないと、どのような判決になるのでしょうか。
ちゃんと前の回答を読んでますか?「原告の請求を棄却する」です。
(2-2)引換給付判決あると、どのような判決になるのでしょうか。
「被告は原告に対して、被告が原告から金10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」
この回答への補足
恐れ入ります。
(1)つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。
※この売買契約時点で所有権移転効果が発生。
↓
A〔原告(買主)〕は代金を持って売主のところに行ったが、B〔被告(売主)〕が言を左右にして引渡を拒んだ。
↓
A〔原告(買主)〕は、「B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕に対して、A〔原告(買主)〕がA〔原告(買主)〕から10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」という同時履行の抗弁権を主張した請求の趣旨で訴える。
↓
B〔被告(売主)〕は「A〔原告(買主)〕から10万円の支払いを受けるまで、A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない」と同時履行の抗弁権を主張する(まだ代金をもらってないからテレビを引き渡さない。)。
↓
◆引換給付判決がない。→「A〔原告(買主)〕の請求を棄却する。」という判決。
※理由:A〔原告(買主)〕は、B〔被告(売主)〕に代金10万円を支払っていないから。=同時履行の抗弁権を主張できないから。
◆引換給付判決あり。→「B〔被告(売主)〕は、A〔原告(買主)〕から金10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」という判決。
(2)
〔原告(買主)〕は代金を持って売主のところに行ったが、B〔被告(売主)〕が言を左右にして引渡を拒んだ。
↓
これは、「弁済の提供」にはあたらないのでしょうか。
もし、「弁済の提供」にあたるのなら、つぎのようにはならないのでしょうか。
◆引換給付判決がない。→「A〔原告(買主)〕の請求を棄却する。」という判決ではなく、「A〔原告(買主)〕の請求を認める」という判決。
No.1
- 回答日時:
>※引換給付判決がない。
→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ)仮に引換給付判決という仕組みがなかったとしたら、Aの請求を全部棄却する判決をすることになる。すなわち、Aは全部敗訴ということになる。
>※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。
これは間違いです。「被告は原告に対して、被告が原告から金何万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」という判決をするのであって、原告は被告に対して金何万円を支払えと命じる判決はしませんし、できません。なぜなら、被告は売買代金の払いを求める反訴をしていないからです。よって、被告がこの判決正本を債務名義として、売買代金の支払いのための強制執行をすることはできません。
>(1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。
AはBに代金を払ったからでしょ?でも、Bが同時履行の抗弁権を主張した場合、Aが売買代金を支払ったことを証明できないなければ、引換給付判決になるわけです。
もし、代金を払っていないのであれば、まともな人ならば、請求の趣旨で、「被告は原告に対して、被告が原告から金何万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」て書きますよ。これで、引換給付判決になれば、Aの全部勝訴になります。
>(2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。
逆にお聞きしますが、実体法上、Aも同時履行の抗弁権が認められるのに、なにゆえに、Aが訴訟を起こしたら、全部敗訴を避けるために、代金の支払いの先履行を余儀なくされるのですか。
この回答への補足
恐れ入ります。
(1)「逆にお聞きしますが、実体法上、Aも同時履行の抗弁権が認められるのに、なにゆえに、Aが訴訟を起こしたら、全部敗訴を避けるために、代金の支払いの先履行を余儀なくされるのですか。」
↓
まだ、全体的に理解できず、よくわかりません。
(2)
A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。
※この売買契約時点で所有権移転効果が発生。
↓
A〔原告(買主)〕は代金を持って売主のところに行ったが、B〔被告(売主)〕が言を左右にして引渡を拒んだ。
↓
A〔原告(買主)〕は、「B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕に対して、A〔原告(買主)〕がA〔原告(買主)〕から10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」という同時履行の抗弁権を主張した請求の趣旨で訴える。
↓
B〔被告(売主)〕は「A〔原告(買主)〕に対して、A〔原告(買主)〕がA〔原告(買主)〕から10万円の支払いを受けるのと引き換えに、テレビを引き渡せ。」と同時履行の抗弁権を主張する(まだ代金をもらってないからテレビを引き渡さない。)。
↓
(2-1)引換給付判決がないと、どのような判決になるのでしょうか。
(2-2)引換給付判決あると、どのような判決になるのでしょうか。
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