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事情がありまして10年以上前ですが、破産宣告を受けました。しかしその後免責の手続きをせぬまま現在にいたっております。月日がたち、現在有限会社を立ち上げ社長に就任したいと考えておりますが、破産宣告を受けた者は取締役の退任事由に該当すると耳にしました。10年以上前の話でもやはり社長になることはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

有限会社法第32条に、「取締役に関する商法の規定の準用」があり、[取締役の欠格事由]が含まれております。


商法第254条ノ二、二号に、「破産の宣告を受け復権せざるもの」とあります。

>10年以上前ですが
「復権の決定」を受けられていれば、問題はないはずです。

後は、社会的信用の問題ですね。

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1番の方のご回答の通り、復権されいていれば有限会社法上の欠格者に該当しないので、法人設立手続に支障ありません。

実際に再度起業されている方も珍しくない?です。
ただし、以前と同業種の場合は特に「10年前に踏み倒しやがって!」という過去を知る取引先の存在も考慮する必要があるでしょう。もっとも、逆に応援してくれる取引先もあるかもしれないです。
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