No.1ベストアンサー
- 回答日時:
有限会社法第32条に、「取締役に関する商法の規定の準用」があり、[取締役の欠格事由]が含まれております。
商法第254条ノ二、二号に、「破産の宣告を受け復権せざるもの」とあります。
>10年以上前ですが
「復権の決定」を受けられていれば、問題はないはずです。
後は、社会的信用の問題ですね。
**弁護士さんのアドバイスを受けましょう。**
No.2
- 回答日時:
1番の方のご回答の通り、復権されいていれば有限会社法上の欠格者に該当しないので、法人設立手続に支障ありません。
実際に再度起業されている方も珍しくない?です。ただし、以前と同業種の場合は特に「10年前に踏み倒しやがって!」という過去を知る取引先の存在も考慮する必要があるでしょう。もっとも、逆に応援してくれる取引先もあるかもしれないです。
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