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共同住宅(アパート)を経営しています。
 当アパートの水道は共同住宅の外に親メーターがあり、
水道局から2ヶ月毎に請求が来て大家である当方が
支払います。
 また入居者は個別の水道メーターが取り付けてあり
2ヶ月毎に検針をし、入居者に当方が請求しています。

 質問ですが、 そのうち1軒の入居者が水道代を
延滞して支払ってくれません。 
 ガスや電気、電話などはきちんと支払っているよう
なんですが大家に対しての水道料金は1年以上未納で、
累計額が約17万円ほどになっています。
 何度督促しても「待ってくれ」の一点張りでいついつ
払うの先延ばしばかりです。 
 そこで、事前に内容証明で「これ以上の未納の場合、
水道メーターに鍵をかけて使用できないようにストップ
します」と警告して実際に止めてしまうことは可能で
しょうか? 
なにしろ生命に関わるライフラインだけに、
強硬手段に迷っています。何かいいアドバイスなど
ありましたらお願いします。

A 回答 (3件)

前に住んでいたマンションの住人が給水ストップされて、共用水道からホースを伸ばして部屋の中に引っ張り込んでるのを見たことがあります。


水道法第十五条第三項に、水道事業者は給水を停止することができる、とあります。


共同住宅の大家さんは、同法による水道事業者には該当しないと思いますが、水道事業者が給水停止できるのに大家さんが給水停止できない、という法は無いと思います。

そもそも、大家さんが水道事業者でないのであれば、同法第十五条第二項に定めによる水の常時供給義務を元より負わない、と言えます。
以上により、どうも水道を停止することに違法性は無いように思えます。

ところで、それなら大家さんは気分次第で自由に店子さんへの給水を停めることができるのでしょうか?
そもそも大家さんはと店子はどのような関係にあるのでしょうか?

この点につきまして不明だったので、水道局広報サービス課に電話で聞いてみたところ、「少なくとも水道局は関知しない」「水道法上の水道事業者、専用水道管理者、簡易専用水道管理者に該当しないのは間違いない」とのことでした。

しかし考えてみると、法令に給水を停止する権限が明記されている方が安心ですね。水道を停止したために病気になったり死んだなんて言われると、刑法上の問題になるかもしれない。

ショック療法として水道を一時的に停止する措置は問題なさそうですが、対応としてはNo2さんの回答のように、債務履行の命令を裁判所から出してもらうという手段が本筋でしょうね。

正式には「支払督促」といいます。
「少額訴訟」という方法もあります。
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大家をしています。


水道を止めるというのはどうかと思います。
裁判所を通じて支払い命令をだされてはどうでしょうか?
「支払い命令」とは、申し立てをした債権者が裁判所に出した書類を審査しただけで、債務者に対してお金を払いなさいと、簡易裁判所が命令するものです。
この支払い命令というものは借金の場合のみならず、たとえば電話料金の不払いの場合などにも頻繁に利用されている支払い督促方法のひとつで手続きはさほど難しくありません。
強制力はありませんが相手にプレッシャーを与える事ができます。
後はNo1の方のいうように賃貸借契約の解除ですかね。
内容証明で契約解除を通知したらどうでしょう。
判例などでは家賃の場合で4~5ヶ月滞納すると家主側が借家人を追い出せるようです。
いずれにしても甘えを許さないという態度が必要です。
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水道メーターに鍵をかけて使用できないようにすることはできないと思います。


契約違反として契約解除し、立ち退いてもらうことが一番いいと思います。
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