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お尋ねします。
ホテルや飲食店で請求されるサービス料ですが、利用者は必ず払わなければならないのでしょうか?

最近、チェーン店のスバゲティー屋さんで知らぬうちに加算されており、帰宅後にレシートを見て気づいたことがありました。

サービス料についての基本的な考え方と、支払い義務の発生の仕方について教えてください。特に下記のような点につきまして疑問を感じております。

1 業種による違い…ホテルや高級レストランは請求できる/喫茶店や定食屋はできない

2 実質的なサービスによる違い…カウンターで飲んでいた、接客が悪かった、クレームになり得る店側のミスがあったから払わない

3 明示の有無…店先やメニューに書いてあった、口頭で言われたので払う/会計のときに始めて知らされたので払わない

4 料金の違い…「当店では30%いただきます」は許されるのか

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.2.4.



上記は基本的に問題ないですね。どのような形で当事者間で契約をしても自由ですし、料金表に1100円とかいてあるのか、1000円+10%と書いてあるのかの違いしかない為です。但し、4に関していえば、(サービス料に限った問題ではないですが)チェーン店では一般的に同一のサービスを受けられる事が売りの一つでありますから、そのような場所で特別料金の設定がある場合には、通常よりもより強調して明示する必要があるかもしれません。例えば、吉野家やマクドナルド等を利用するときに、いつも利用している店舗の感覚でメニューを見ずに注文する可能性が十分考えられるからです。但し、遊園地内等にあるチェーン店であれば、通常の店舗と料金が異なる可能性があることは比較的容易に想像できますから、通常の明示で構わないといえるでしょう。

3に関していえば、やはり明示が必要であるといえるでしょう。但し、そもそも料金を明示しておらず、料金を確認せずに利用して、レジで『サービス料』といわれて文句をいうような場合はおかしいでしょうね。そもそも料金を知りませんから。つまり1100円か1000円+10%かの違いでしかないからです。従って問題となるのは、1000円とだけ知らされて利用し、どこにもサービス料について明示がなく知らされない状態で、最後にレジでサービス料の支払いを求められたというケースですね。なお、業界の慣習というのもありますので、それらについては別途検討することになります。


※参考

例えば商法では優先順位を1.商法、2商慣習法、3民法 と定め、明文規定である民法よりも商慣習を優先する事が定められています。もちろん、長年行われてきた事だからと無条件に受け入れられるわけではなく、それを保護するに値するかどうかについても検討される事になります。

ちょっと違う例ですが、関東地方など地域によっては、賃貸契約で『更新料』というのがありますが、契約書に記載がないにもかかわらず請求されるケースがあります。これについて裁判所は『慣習とまではいえない』と判断しています。従って、契約書に更新料の定めがある場合は有効で支払わなくてはなりませんが、特に記載のない場合は扶養であるという事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たいへんよく分かりました。

お礼日時:2005/01/13 21:56

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