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マンションの水道料金についての質問です。

最近マンションの賃貸契約をしたのですが、その時の契約書には水道料金は「検針」となっていたので、大阪市の水道代の基本料金である1ヶ月1575円プラス基本料金から超えた分を支払うと考えていたのですが、こちらの都合で入居が1ヶ月遅れることになり1ヶ月間は全く水を使っていないのに、水道代の基本料金として1ヶ月2500円を徴収されることになりました。

契約時に水道代が定額で2000円とか3000円とか指定されている物件はよくあるのでそれならわかるのですが、契約上「検針」で請求となっているのに、貸主又は管理会社が基本料金を上乗せして請求するのはよくあることなのでしょうか?また、その場合契約書にそのような内容を明記しなくても良いのでしょうか?

長くなりましたがご存知の方おられましたらお願いします。

A 回答 (2件)

各戸計量各戸収納であれば使用料に応じた料金で済みますが


ご質問のケースは共同住宅料金制度というもののようです。

建物ごと検針し入居者で分割する制度のようです。
http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/000005704 …

これだと契約した時点からのようですね。

入居時、大阪市水道局と契約してなければ
共同住宅料金制度だと思われます。

水道料金は「計量」であれば基本料金+超過分
水道料金は「検針」なので均等割りということなのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こういう制度があったんですね。納得です。たいした額じゃないんですがもやもやしてたのがスッキリしました!ありがとうございます!

お礼日時:2010/01/17 21:30

大阪市の事情は存じませんが、東京や神奈川では個人が該当地区の水道局と直接契約しますので、このような話自体が発生しません。


ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
私も水道局と直接やりとりしたいのですが、大阪市の賃貸マンションでは水道はオーナー検針で、開栓手続き無しというところも多いようです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/17 20:45

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