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 今日ポストに水道料金の支払いの請求書が入っていました(4月分)
 実はこの物件は住んでいなくて(一月から契約はしています)水道は使ったことがないのです。
なのに請求書が来ていました。
 おかしいと思っている点は他にもあり、管理会社から来ている点です。
 電話番号が書いてあり、電話しようかと思うのですが、なぜか不安でしょうがありません。
 管理事務所と書いてありますが、管理会社とは違うのでしょうか。管理会社と電話番具が違うので。
これは警察か何かに行くべきなんでしょうか。
考えすぎかもしれませんが、水道を使っていないのに請求されたので、心配です。
 教えてください。

A 回答 (5件)

私の経験ですが、使っていない公共料金の請求は会社の


手違いとか事故で来る事が結構あります。
水道管から水漏れで請求され続けていた事がありますし(笑)
あと、他人が使える場所に水道があるとか、
家主の管理ミスで工事の際に使った水道代を住民に請求書が
いくと言う事もありました。
ですので、確実にそれは詐欺だとは言えませんが、
水道の管理がどうなっているかですよね。
他の方もおっしゃっているように管理会社が水道を管理
しているのが不思議です。
地域によって、それも違うのかもしれないですが。。。
マンションの場合、水道代込みと言うのもあるので、
第三者の会社が担当してる事もあるようですし。
なので警察に行くと言うよりも私もお住まいの地域の
水道局に問い合わせするか、直接行かれて、
事情を説明し、お住まいのところの管理はどこがされて
いるのかを確認された方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/13 01:21

>聞きたかったことは、この手紙をどこにもって行けばいいのかということを聞きたいのです。



管理事務所です。

マンションで管理人を住み込みにしている場合、管理組合が水道料を徴収することが良くあります。

水道局はマンションに水道を入れる大口配管のメータで管理組合に水道料を徴収します。管理組合は各住戸のメーターで水道料を徴収します。そうすると管理組合には差益金が生じ、管理組合つまり全組合員の共同の利益になるからです。

管理事務所とは管理人室のことです。ですから管理会社の住所、連絡先と異なることになります。

質問者は賃借人のように思われますが、契約のとき不動産業者と交わした契約書、重要事項説明書で水道料の支払いがどうなっているかチェックしてみてください

これがめんどうであれば、管理事務所で管理規約を見せてもらい、水道料の料金計算を規約でどう決めているか確認してください。

常識的には「賃借人は管理規約で定める月額水道料を支払うこと」となっているでしょう。

オーナーまたは賃借人が払うべき水道料は規約で自由に決められるでしょう。私の持っているマンションの1つは、メーターは毎月検針しますが、支払いは半年に1回払いになっています。

そのほか判らないことは管理人に聞いてみるとよいでしょう。

住み込み管理人の扱いは要注意で、本当は契約後、500円から1000円の菓子折り、手土産でも持ってあいさつすると、質問者の有利な味方になってくれるのが普通です。

今回も「今回来た人変人」みたいに言われないよう菓子折り、手土産を忘れない方が良いでしょう。(私は質問者が気分良くこのマンションで過ごせるように言っているだけであって、義務とおもうなら全くする必要性はありません)
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とりあえず、何らかの間違いだとは思うのですが、


管理会社や大家さんが水道代を徴収することはよくあります。

おそらく、何らかのミスか、支払いが数ヶ月遅れる関係かもしれません。

この回答への補足

皆さん答えていただいて嬉しいのですが、聞きたかったことは、この手紙をどこにもって行けばいいのかということを聞きたいのです。

補足日時:2006/04/13 19:33
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/13 19:32

んん?



水道料金って市町村ですよね?管理会社は関係ないのでは?

役所に郵便物を持っていって確認した方が良いと思います。もしかしたら、同じような事例があるかもしれないし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/13 01:21

基本料金は開栓している以上ひつようなのではないでしょうか?



心配なら、市町村の水道課に連絡するのが一番いいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/13 01:20

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