電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初めまして。
初めての投稿になりますが、大変困っているので、
どうしたらいいのか、助けていただきたいと思います。

私は先月まで海外で生活していました。
先月末に帰ってきて、家電やら家具やら新しくいろんなものを
購入している最中です。
週末に電気屋に行ったところ、クレジットカードが止まっているとの
ことで、カード会社に問い合わせをしたところ、海外にいるときに
使っていたブロバイダーから60万の請求がきているとのことでした。

不安になり、今月すでに支払っていたカードの詳細も聞いたところ、
同じ会社から50万円の請求が来ていて、すでに支払っているとの
こと。
家電製品をすべて買い換えている経緯があったことから、私たちも
てっきり電気屋からの請求に対しての支払いと思い込んで今月の
支払いをしてしまっていました。
また、クレジットカードの明細も海外への転送手続きを取って
毎月送ってもらっていたので、住所変更はしているものの、
連絡の行き違いからか、未だに手元に明細は届いていない状態です。

ブロバイダー(A社)へ連絡したところ、『3月から当社の方で新しい
ソフトを使ってインターネットアクセスをすることになり、
それに伴い、当社のほかに他社へのアクセス料金が発生した』
とのこと。

今年の3月に突然インターネットができなくなり、A社へ電話した
ところ、『システム変更に伴い、あるソフトをダウンロードしないと
使用ができなくなった』という経緯がありました。

電話でやり取りをしながらソフトをダウンロードし、使えるようには
なりましたが、そのやり取りの際に『これまでと料金設定は変わりない
のか・使用プランに変更は生じないのか』という確認を取りましたが、
『変わりはない』との担当者の返事でした。

ところが実際は、そのソフトの使用料金がかかるシステムになって
いたということで、20円/分×月使用時間の計算が発生し、
数十万の請求が発生したとのこと。

実際に契約していたプランは、≪ダイヤルアップ使い放題プラン≫で、
海外の住んでいた地域では、同一市内は通話料無料だったために
繋ぎっぱなしで使用していましたが、これまでは基本料金の
約2,000円で済んでいました。

3月の電話でやり取りをした時点で、使用料金が発生することが
わかっていれば、このような使い方はしなかったし、その時点で
A社との契約を解約していたということをA社へ言ったのですが、
事前にメールで連絡は入れていたし、高額料金が発生したとの
メール連絡も入れていたと言われました。
しかし、そのメールは私たち家族の個人宛ではなく、
海外でご利用の皆様へという題名のメールでした。

高額料金が発生しているというメールは4月の時点で受け取って
いましたが、その時点でネット上で利用明細を見たときには
金額は載っていませんでした。

私たちとしては、これまでと料金は変わらないという担当者の
言葉を信じて3月以降も利用してきたので、3月分以降に発生している
アクセス料金というものを払いたくはありません。
これまで通り、月の基本料金分しか払うつもりはありません。
A社の方では、自分たちの方にも説明不足はあったかもしれないと
いうことで、折半ではどうかと言ってきています。
ですが、それでも3~5月分を合わせると160万になり、
半額を支払うとすれば80万になります。
これは、通常のインターネット接続料金の域を超えていると
思います。

消費者センターにも連絡を入れたのですが、事例がないとのことで
斡旋調整しかできないとのこと・・・。

先に気付かず払ってしまっていた50万円を取り戻すことを
含めて、これまで通り基本料金の支払いだけで済むでしょうか?
それとも、半額払わなければならないでしょうか?

長文・乱文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

プロバイダーA社の担当者の不適切な説明が第一原因なのは


間違いないと思いますが、いかんせん高額利用料発生注意喚起メール
の送信などもされていたわけで、全責任をプロバイダー社に
かぶせるわけにはいかないでしょうし、司法判断を仰いだとしても
全額免責される可能性は極めて低い案件だと思います。

おそらくipassシステム移行にからむトラブルでしょうか・・。
http://support.aolservice.jp/internet/overseas/s …

例えば上のA社ではすでに昨年の12月の段階でFAQにも海外での
利用が「無料ではなくなる」旨の注意喚起をしています。
http://faq.support.aolservice.jp/EokpControl?&ev …

それを知らなかったらしい?担当者はちょっとヒドいとは思います。

そのことを知らないまま?間違った説明をしたプロバイダ担当者に
対し「民法709条 不法行為責任」に基づき半額支払いの80万の
うちの何割かを個人的に請求することはできると思いますが、
いかんせんあなたが原告になるというアクションを起こさなければ
なりませんし、そもそも訴える相手が特定できなければだめですし。

仮に訴えたとしても全責任をそのプロバイダ担当者個人に負わせる
ことはできないと思います。
どんなサービスでも、最終的には契約者自身が納得することが必要
であり、今回確かに担当者の失言はあったでしょうけど、FAQにも
掲示されていますし、注意喚起のメールまで来てたわけですし・・。

あなたがそれらを見過ごしてしまったことに「なんらの過失もない」とは
ならないでしょうから・・・。

半額提示してきたのはプロバイダ側が一定の過失を認めてきた
ということでもあり、残る責任追及が出来る余地としては担当者
個人のみってことになりますが、そこまでやる勇気はありますか??

たとえば保険契約なんかで代理店の誤った説明で損害を蒙った
契約者が代理店やその担当者を相手に個人的に損害賠償訴訟を起こし
実際に支払い命令が出るケースもあるにはあります・・・。

なにしろ請求金額が半額でも80万と高額ですので、ここはどこか
法律事務所に相談をもちかけたほうがよいでしょう。
1時間で5千円~1万円かかりますが、相談してみたほうがよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今日消費者センターの方に行ってきました。
A社の対応に対して、少し腑に落ちない点があり、
詳しく調べていただいたところ、私たちの知らなかった
情報も少し出てきました。

全額免れることは無理だということは私も理解は
できるので、負担が折半ではなく、少しでも減額
できるように、今後センターの方と一緒に動いていきたいと
思っています。

すべての始まりは、3月の電話でのやりとりで担当者が
『何も変わらない』と言った一言からなので、その一言が
なければ、このような使い方はしなかったと、こちらの
言い分を伝えてこれから動いていきましょうということに
なりました。
A社のシステムでは、サービスセンターでの会話は
録音されているとのことですが、その時の担当者や
録音については、システム上公開できないの1点張りなので、
その辺を詰めていこうということでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 13:55

まず責任がどちらにあるか・・・ということを考えてみましょう。



プロバイダー側に責任があるといえば『変わりはない』との担当者の返事をしたこと。

そして質問者さん側に過失があるのは3ヶ月も利用明細を確認しなかったこと。

少なくともきちんとカードの利用明細を確認していれば1ヶ月の請求で済んだはずです。

クレジットカード会社との行き違いがあって明細を確認できなかったという点はプロバイダには関係ありませんよね。

もう日本に帰ってきているのにまだ明細がこないってどういうことなのかなって思います。

第三者の立場から見ると非常に厳しい意見ですが質問者さんにまったく過失がないとは言い切れないのでそれなりの支払いは必要かと思います。

プロバイダ側も別会社にお金を払っている可能性がありますから、そのあたりの事実関係の確認も必要でしょう。

プロバイダが他の通信事業者に対してお金をはらっていない=160万の支払いが丸々プロバイダの儲けになる・・・というなら返金・支払い拒否は可能かもしれませんが、プロバイダ側が別のアメリカの通信事業者に支払いをしていた場合はそれまで拒めるか・・・というと難しいと思います。

クレジットカード会社は不正と判断すれば返金にも応じますが、それを証明するには個人の力だけでは無理だと思います。

こちらも弁護士入れて毅然とした態度で挑まないと厳しいかと思います。まずは弁護士に相談すべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私たちは3ヶ月間明細の確認をしていなかったわけでは
ありません。現に、今月〆の分の来月払いの分の請求書は
手元に届いています。
先月末に発行になっている明細書については、海外送付に
なった後に、住所変更届の処理がなされたと思われ、
行き違いから50万円の支払いが止められなかったと
いうだけで、後の2カ月分の支払いに関しては、現在
確認を取っている最中だということで、カード会社に
連絡を入れ、ストップしている状態ですが、
あくまでA社の方では全額に対しての折半でとの対応
なので、今後も請求が出てくるという話です。

お礼日時:2009/06/30 13:43

まず他の方が回答されてましたが日本の法律が適用されるのか微妙なところだと思います。



一般に他の国の法律が適用される場合やどちらの国にも不利にならないように
国際法で裁く場合があったような気がします。

ただいづれにしてもカード会社に不正な取引であることを話して
保証して頂けるかという可能性も探ってみるべきでしょう。


ちなみに日本の法律ではその契約をするにあたり重要な部分に
瑕疵があった場合には無効に出来る場合が多いです。
アメリカなどの判例法の場合、多くの場合、契約前に
ものすごく長々と契約条件が書いてあることが
ほとんどでそれと違うことを証明できれば返金も
難しくないと思いますよ。

頑張って下さいね!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ブロバイダーもアクセス会社も日本の会社で、
それぞれの会社の海外のアクセスポイントを
使っていたということで、支払いも日本の
カードで日本円で発生してますので、日本の法律が
適用されるのではないかと思うのですが・・・。

クレジット会社の法に連絡したところ、今月分の
支払いを拒否したいと言ったのですが、クレジット会社の
方では拒否はできないと言われてしまいました。

そういった場合でも、クレジット会社の不正な取引に
対する保証はしていただけるのでしょうか?

お礼日時:2009/06/29 20:16

> ブロバイダーはもちろん日本の会社ですので、


海外から日本のプロバイダーでネットにアクセスしていたということですね。
アクセスはダイアルアップだったのでしょうか?
その場合のアクセスポイントは何処になるのでしょうか?
接続設定はソフトの設定にあると思うのですが。

> 当社のほかに他社へのアクセス料金が発生した
電話料金?
パケット料?

接続形態をもう少し詳しく書いたほうが良いと思うのですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アクセス料金が発生したというものでした。

使用していたのはダイヤルアップだったのですが、
使っていた地域は同一市内は通話料が無料ということで、
アクセスポイントが市内にあったため、今までは通話料が
無料で、基本料金のみで済んでいたのですが、システムが
変わったことにより、通話料金以外にアクセスしている
ポイントに対してのアクセス料金がかかったということ
でした。
なので、電話会社のシステムが変わったわけではないので、
通話料金はなく、アクセスポイントに対してのアクセス
料金ということのようです。

お礼日時:2009/06/29 19:06

>電話でやり取りをしながらソフトをダウンロードし、


>使えるようにはなりましたが、そのやり取りの際に
>『これまでと料金設定は変わりないのか・使用プランに変更は生じないのか』という確認を取りましたが、
>『変わりはない』との担当者の返事でした。

この時点でソフトを使う事が分かっていて、そのソフトについての使用料金がかかるシステムを知ったのはいつの時点でしょうか?
担当の方が「変わりはない」と断言したのは、引用した部分の料金であって、ソフトのシステム料込み」と言われた訳ではないのですよね?
確認不足につけこまれた悪質な契約の持続なのか、あなたの不注意なのかどうか判断が難しいのですが…。
メールのタイトルが契約者個人ではなく「海外でご利用の皆様へ」だったのは、質問者さん以外の利用者にも送信するものだからじゃないでしょうか?

あと、検索したらこういうものがヒットしました。
(1) ネット課金事例
 ネット課金の67%は国際電話料金請求であり、接続先書換ソフトが申立者の意図しないところでPCにインストールされ、以降のインターネット接続は海外プロバイダーに接続され、数万円から20万円といった高額の被害となっている。本請求に対して国際電話会社への約款に対抗できず、再発予防しか手段はない。

他の事例では、h-ムページ閲覧中ソフトをインストールするようアナウンスがあり、
そのソフトでHPを閲覧している間ダイアルQ2という方法でアクセスする為に、利用料が半端じゃない金額になっていた、というもの。

個人的な意見ですが、専門家も挟まずに「では折半で」という解決法を提示してくる業者が信用出来ません。
専門家に相談した方がいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

3月の時点で、担当者の人に確認をした時には、
『料金に関しても・プランに関しても変わらないのですね?』と
いう聞き方をしたところ、『はい、変わりません。』との
回答だったので、すっかり信用してました・・・。

第三者に入ってもらった方がよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 18:59

普通です



海外でインターネットをプロバイダと契約して、使用していたのを、法外だ!っと日本の法律を適用可能か?

可能だと思われますか?
畑違いだし、その国の法が適用されるはずです
国民生活センターも、国民の生活を守るのが目的とは言え、海外の法が、どうなってる!って話は、出来ませんので、話し合うしかないね!って、意味が・・・

> 斡旋調整しかできないとのこと・・・。

まぁ、どこの国だか知りませんが、その国の弁護士さんか、そう言うところへ相談するしかないと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

説明不足でした。
ブロバイダーはもちろん日本の会社ですので、
日本の法が適用されて当然だと思いますが・・・。

お礼日時:2009/06/29 17:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!