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皆さんどうかご意見お聞かせください。
私は集合住宅(公営)住まいで全世帯から徴収される共益費を管理しております。
そこで過去の記録を見ていて疑問箇所が出てきました。

長年、市の水道局より私共の住宅へ下記の2つの水道料金が請求されており住宅の共益費の口座から引き落とされてきました。
 ・1階の共有スペースの水道料金
 ・屋上の受水槽の水道料金

それが平成15年3月(私が受持つ前)より屋上の受水槽の請求がピッタリと途絶えているのです。
不思議に思い問い合わせたところ市の水道局からの返答が得られ
『受水槽の料金のシステムは受水槽から出た水量から各家庭の使用した水量を引いて請求するのですが受水槽のメーターが壊れていたため?長年請求されるべきない料金の請求がされていました。私共の方から過去5年間分の受水槽の水道料金(31万)を返金させていただきます。』

とのことでした。なぜ過去5年?と聞いたこところ
『民法の時効に伴い5年とさせていただきます。 5年以前のものは返金できません』

と言われました。
どうも変な感じがしたので市の無料法律相談で弁護士の方に意見を聞いたところ

『水道局の時効の解釈は間違ってますよ。
この場合時効というのはあなた方が不正に料金を請求されているのを知ってからカウントが始まるんですよ。
水道局は過去にさかのぼって返金するべきです。』
と教えていただきました。

それで先日このことを水道局に伝えたのですが水道局側はこのことを認めない様子です。
どのように話を進めていくべきでしょうか?
ちなみにこれまで支払ってきた料金ですがわかっている範囲で平成3年度より84万程支払っているようです。(平成3年より以前からも支払われている形跡があります。)

A 回答 (2件)

今朝パソコンを開きました。

お返事が遅くなりすいません。

さて、ご質問の件ですが、私もネット上を探してみたのですがありませんでした。
ですが、参考資料については、出雲市の事例だけで私は足りると思っています。
というのも、「要綱」というのは、自治体の内部規定(事務規範)であり、通常、外部に積極的に公開していないからです。ただ、どうしてもということであれば、いくつかの自治体に直接電話かメールで確認されては如何でしょうか。

>市側にガツンと・・・。
あまり対決姿勢で臨むのはどうかと思いますが・・・。
事実経過の中で、水道料金の請求が平成15年3月よりピッタリ途絶えたとの事。あなたの前任の方の時期のようですが、その際に水道局側から何の説明もなかったのでしょうか?
あなたが疑問に思って問い合わせなければ、支払いつづけていた水道料金(この場合厳密には「料金」ではなく法的根拠の全くないお金)は返ってこなかったのでしょうか?
であれば、本件は、水道局の担当者に重大な過失(事実を隠蔽しようとした)があると言わざるを得ません。
市(水道局)の請求を信じ何の疑いもなく水道料金を支払いつづけた団地住民に対し、住民が蒙った損害を「時効です」の一言で片付けようとしているのです。公務員の著しい信用失墜行為です。

まあ、ここでの事実確認はこれくらいにしましょう。水道局の担当者にあなたの気持ちを素直に話せばよいと思います。もし埒があかなければ、市民相談窓口に相談してみて下さい。
それでもだめなら、団地住民の方と、法的対応を含めて検討すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

>市側にガツンと…
私もできれば対決姿勢をとりたくないと考えています。
が、静かに話をしているのですが市側のほうから
「では対決姿勢をとられるのですね!」
       ↑
なぜそうなるのだろうか…
とるように誘導されているのか!?
(なめられているなとも思いました)
あちらの方が人生経験も豊富で知恵もあるとは思います。
ですが、今回の件に関しての対応は「信用失墜行為」の上塗りです。

私自身姿勢を揺るがせない様しっかりしたいと思います。

改めてネットで探してくださったのですね。
そして何より勇気を頂きました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/19 08:58

地方自治法の規定により時効(5年)となっている水道料金については、現在多くの自治体(水道事業者)において、不法行為による市民の救済措置及び信頼回復の名目で、時効消滅以前の分についても「補填金」等の名目で水道料金を還付しています。


また、この場合料金相当額だけでなく、還付加算金も付加されます。

ただし、5年以上たったものについては、帳簿等の保存年限を過ぎている等の理由により、領収書又はそれに代わるものの提示を求められる場合がありますが、水道メータは計量法により8年間で交換することとなっていることや、水道料金は消費税が課税のため7年間帳簿を保管する義務があることから、最低でも7年分については水道事業者はあなたの支払った料金を把握しているはずです。

質問文によれば、あなたは平成3年までの料金について支払いが確認できているとのこと。その証拠をもって水道事業者と交渉してください。

その際、「他都市でもやっていると聞いた」といえば水道局側も対応を変えるかもしれません。

(ネットで調べたら、出雲市で本件に関する要綱を公開していました。ほかにも、東京都なども5年以上還付しているはずです。)
http://www.city.izumo.shimane.jp/admin/reiki/hon …

頑張って下さい!

参考URL:http://www.city.izumo.shimane.jp/admin/reiki/hon …
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この回答へのお礼

心強い回答ありがとうございます!
出雲市のURL大変参考になります。
まったくこれまで自分が係わったことのない分野。
自身がなくて途方にくれていました。
こんな風に明確に回答できるmaihiroさん、
ただただ尊敬です。

>地方自治法の規定により時効(5年)となっている水道料金については、現在多くの自治体(水道事業者)において、不法行為による市民の救済措置及び信頼回復の名目で、時効消滅以前の分についても「補填金」等の名目で水道料金を還付しています。
また、この場合料金相当額だけでなく、還付加算金も付加されます。

出雲市以外でも他の自治体での事例をネットで一生懸命さがしたのですがなかなか出てきません。
市側にガツンと資料を提出したいと考えているのですが。トホホ。
私の探し方が悪いのですが…→(-_-;)←頼りない。

重ね重ねの質問で恐縮なのですが、なにか参考資料をご存じないでしょうか?

お礼日時:2004/02/18 09:59

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