
私は、栃木県の那須に父親から別荘を相続して持っています。 夏は涼しくて大変過ごしやすい場所です。別荘の周りにはサファリパークや色々な施設があってとても良いところです。 老後は、別荘に定住して過ごしたいを思ってます。
しかし、困ったことがあります。
それは、相続して何年かした時に突然、水道の権利金を納めて欲しいと管理会社から通知が来て水道権利金を納めないと水道が止まる、もしくは自費で自家用水道装置を設置するかの選択を迫られ、
仕方なく自家用水道装置など設置できる訳もなく、水道権利金を支払いました。
そもそも父親が利用していた時は、普通に水道は使えていたのに相続して名義を変えただけで 突然、 こんな話ってどうなんでしょうか? 水道って公共の物なんではないでしょうか? あたかも別荘地の管理会社が所有しているかの如く水道供給してあげてるみたいな感じで言われて
とても理不尽な事だと思います。
ネット検索しても 水道権利金を説明している文献がない
これって詐欺ですかね。・・・・
法律的に違法ではないのでしょうか
教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:2016/01/18 21:27
分譲別荘地で、その分譲地全体を管理会社が水道施設を含めて維持管理していますと、利用権が個々の敷地に対してではなく、個人に与えられていたら、ゴルフの会員権と同じように名義変更料を要求されても仕方ないと思います。
ところで、接続道路はどこの管理ですか。市町村ですか。もし、分譲地の維持管理会社のものですと、将来、道路の補修費用の分担金が来ますから、それも、分譲地契約書で確認しておいてください。
また、水道設備や下水道設備が老朽化したら、その更新費用をみんなで分担するようになると思いますので、それも確認しておいた方がいいと思います。
地方の市町村はお金が無いので、上下水道と道路は別荘保有者の自費設置と自己管理ってなところが、多いです。
No.2
- 回答日時:2016/01/18 20:00
ネットで検索すれば普通に出てきますけど? 検索サイトを変えてみてはどうですか?
概略は…
最初に水道管を引いた人が何百万円の負担していた場合、その水道管から水を分けてもらう場合は、最初の人の負担を折半すると意味で、「水道権利金」を最初に水道を引いた人に支払うようですね。
(以下略)
No.1
- 回答日時:2016/01/18 18:31
水道は「どこでも」事業として行われています。
その事業主体が役所だったり民間だったり。小さな集落では集落での経営として山間部の沢で取水してきれいにしてから各家庭に流しています。
電気だってガスだって役所が事業しているわけでないですよね?
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ちなみに 父親が別荘を建築した時に、水道工事負担金や保証金などを支払ったにも関わらず、84万円の請求されました。