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 私は、昨年、県の公社から土地と購入し、現在、新築後1年経過していますが、先日、この住宅地全般の水道引き込み管が鉛を使用されているため鋼管工事をするとの連絡が、水道局から委託された業者から来ました。
 工事に伴い、タイルや舗装は一部撤去し、現状復旧するよう努めるが、場合によっては困難とのことでした。
 水道局で調べたところ、平成元年(今からから鉛管の使用を中止しており、順次、鋼管を進めているとのこと。しかしそうであれば、1年前の土地取引の際に、鉛管の使用の旨(可能性があるだけでも)を重要事項説明書に記載されているべきではないでしょうか?
 我が家では、まさか、引き込み管に鉛管がいまだに使われているとは思わずに、メータ周りは化粧舗装をしております。購入時に知っていれば引き込み管の工事費は負担してでも交換していました。
 よろしくお願いします。 

A 回答 (3件)

上水道に関して、すぐ近くから引き込み出来るかどうかは重要事項ですが、水道事業者の基準は、土地売買において関係の無い情報です。


水道基準で水道管に鉛管を使用する義務が記載されていても、土地取引の重要事項説には該当しません。
給水管の種類は一般市民には興味の無い話しですから、知りたい人が調べればよい話です。

「購入時に知っていれば引き込み管の工事費は負担してでも交換していました。」

と有りますが、その当時鉛管以外のどの管種が使用できたか調べましたか?
常識論で判断すれば、水道基準違反で、水道の供給が受けられなかったはずです。

水道基準は法律と同じで、問題点が見つかったからすぐ改定するということは出来ません。
水道用資材からの鉛の溶出による人体への影響が問題視され始めてから数年しかたっていません。
それもいっさいの実例無しで、長い年月のうちには影響が出る可能性を完全に否定できないから、完全に鉛を含まない材料を使うべきだという話です。
それ以前は、水質基準を満足しているので問題ないという扱いでした。
ちなみに水質基準では、鉛及びその化合物は0.01mg/L以下であれば飲料水として提供できます。
鉛管の中を水を通してもそれを超えるだけの鉛が溶出する事はありえないのです。

化粧舗装については、ご愁傷様でした。
差額を貴方が負担するのであれば、全てやり直すこともできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私の質問の文章が乱れたままお送りしたせいで、正しくお伝えできていない点もあるだろうと思います。すみませんでした。

No.2の方へのお礼で書かせて頂きましたので、重複は省かせて頂きます。ご了承ください。

昨年の時点で、鉛管以外に何が使えるかは当然調べていますよ。
というより、20年前に鉛管の使用は中止されてますから、水道の供給が受けられないことはありません。
しかし、それ以前の問題として、公共の道路の下の水道本管から引き込み管全部を交換するとなると、個人の権利外になりますので施工できなかったかもしれまえん。また、仮にできたとしても、側溝下の境界部に鉛管のステンレス管の接続を設け、そこから宅地側のみの工事になったのではないかと予想します。(投稿時には気がつきませんでしたが)
まあ、私は鉛管の使用が問題でなく、せっかく作った玄関まわりを壊したくないだけなので、その方法でもよいのですが。

また、水道の鉛管の使用の問題視されたのは、(私の問題視することとはほんとは外れますが)、もっとずっと前からですよ。30年前くらいから問題視されており、各県で対応の時期は異なるものの、本県でも20年前には鉛管の使用を取りやめています。数年前というのは、水道の基準の改定の時期のことですね。

結論としては、今後の水道局、施工業者との協議次第ですが、アドバイスいただきましたように、我が家では一部自己負担になってもきれいにしようと思います。
しかし、同じく工事になる近所を歩いてみると、ブロックフェンスの一部をくりぬいてメーターボックスを設置してあるとこもあり、大がかりになることが予想されます。
 ちょっと情報を与えてくれれば、工夫次第でやりようがあったのにと残念に思えてなりません。

 以上、ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/21 00:17

重要事項の記載の内容の基準は、決められています。


枝管までは、記載する必要がありません。

よって、それは自己責任の範囲となります。 重要事項説明書は、最低限の説明と考えてください。後は、自分で調べる必要があります。
自分で調査が原則です。その参考資料として、重要事項説明書があります。

なお、枝管工事は,突然連絡があります。前の所有者は連絡されていません。私の所は、1ヶ月前くらい連絡がありました。

ご自宅のガス管は何が入っているか、わかりますか? 普通の人は興味もありません。
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この回答へのお礼

早々にご回答戴き、ありがとうございました。
また、質問の文章が乱れたまま送ってしまい、大変失礼をいたしました。
もしも、本件で裁判をするとすれば(しませんが)、重要事項説明の記載事項ではないとの判断がされると私も思います。
しかし、近年は、土壌・地下水汚染を含めた環境に関する情報は売主から買い手への情報提供が求められる例が多いこと、また、鉛管を使用した水道管の交換が行われていることは、不動産関係者なら周知の事実であることから、土地購入後にそのような工事が発生することを情報として伝えておくべきであろうと思ったため、ご意見をお聞きしたかったものです。
 なお、私は鉛による健康問題を気にしているわけではありません。これが水道であろうと下水管であろうと、個人の敷地内を工事する必要が発生する恐れがあることは、伝えておくべきではないだろうかと考えているわけです。その意味では、公道の下の水道管の工事には、興味もないわけです。
 日本では、水道管に鉛管がかつて使用されており、現在は使用されいないこと、順次、交換作業がされていることは私は知ってましたよ。ただ、私の住む県では20年も前に鉛管の新規の敷設はされていないため、まさか鉛管が使われているとは思っていませんでした。外構工事の際に業者とここは大丈夫だろうけど、昔は使われていたんだよねー。なんて冗談言ってたくらいです。
 ついでに、我が家にはガス管はありませんが、一般的なガス管の材質は知りません。メッキされた鋼管か何かでしょうか?
 以上、ちょっと長くなりましたが、追加意見を書かせていただきました。
 ご回答、参考になりました。ありがとうございました。
 我が家はおそらく、幾分、自己負担して整備することになるでしょう。

お礼日時:2008/10/20 23:54

前所有者又は仲介業者にはなぜ記載しなかったのか確認しましたか?

この回答への補足

ご回答。補足が遅れて申し訳ございません。
今回の件に関して、重要事項説明また不動産取引の説明の際に、情報を頂けなかった理由は確認していません。
おそらく特に他意があるわけではないのでしょうが。
本来、不動産取引の際にどうあるべきか、皆さんの意見をお聞きしたいと思いまして質問させていただきました。

早々に意見を頂き、ありがとうございました。
また、質問の文章も乱れたまま送り、申し訳ございませんでした。

補足日時:2008/10/20 23:21
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