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私は店舗販売員です。
先日、店内から商品を開封された空箱が出てきました。
防犯カメラで確認したところ、その商品の売場から商品を取って移動し、別の場所(空箱を発見した場所) に空箱だけを突っ込んでいる様子が映っておりました(商品5点)。

さらにその後を追ってカメラを確認していると、レジにてポイントカードを使用し違う商品を購入する所が映っており、そのまま退店していく姿が映っていました。
購入明細を確認したところ、空箱の商品5点は購入されていませんでした。

この場合は警察に通報して、捕まえてもらう事はできますか?

※空箱を放置した場所からレジに移動するまでの間、全てがカメラに映っていたわけではありません。
※ポイントカードを使用しているため、名前・住所・電話番号等は確認する事ができます。

A 回答 (5件)

potarapeace 様、



(1)先日、店内から商品を開封された空箱が出てきました。 防犯カメラで確認したところ、その商品の売場から商品を取って移動し、別の場所(空箱を発見した場所) に空箱だけを突っ込んでいる様子が映っておりました(商品5点)。

(2)さらにその後を追ってカメラを確認していると、レジにてポイントカードを使用し違う商品を購入する所が映っており、そのまま退店していく姿が映っていました。購入明細を確認したところ、空箱の商品5点は購入されていませんでした。

(3)※ポイントカードを使用しているため、名前・住所・電話番号等は確認する事ができます。

上記、(1)(2)(3)の状況証拠を添えて警察へ窃盗の被害届を出せば、ここまで証拠が揃っていれば警察は被害届を受理してくれると思います。しかし、誤認でないことを何度も入念に確認して下さい。もしも、誤認であれば、後々、大変厄介な問題を背負い込みますので・・・。誤認であった場合に、被疑者に謝罪して、その人が笑顔で納得して下さったとしても、それは表面上の事だけでして、弁護士を立てての相当額の慰謝料の請求やブログでの告発などにより御社のイメージが相当にダメージを受けますので、注意の上にも注意を重ねて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに犯人が商品を開封した時にラッピングまで破られているのですが、破損させられたという事で
器物損壊罪で訴える事はできますか?

お礼日時:2014/11/02 12:30

その商品を自分のカバンなり衣服なりに押し込むところから退店するまで、一つのカメラで見切れることなく撮影されていれば可能です。



ただし、一瞬でも死角があればアウトです。その瞬間にその人物が商品を手放している可能性がゼロではなく、他の人物が更に持ち去った可能性もあると判断されます。
これは防犯カメラだけではなく、現場の警備員でも言われていることです。商品を取るところを目撃したとしても、一瞬でも見切れてしまった場合は声をかけてはいけないと言われています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに犯人が商品を開封した時にラッピングまで破られているのですが、破損させられたという事で
器物損壊罪で訴える事はできますか?

お礼日時:2014/11/02 12:31

> この場合は警察に通報して、捕まえてもらう事はできますか?



逮捕は厳しいと思います。
裁判所も令状出さないかも。

せいぜい、任意での事情聴取してみて、自供したら改めて逮捕、バックレられたらお手上げとか。


他のお店なんかでの窃盗の前科や前歴なんかがあれば、また事情が違いますので、まずは警察へ相談してみるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに犯人が商品を開封した時にラッピングまで破られているのですが、破損させられたという事で
器物損壊罪で訴える事はできますか?

お礼日時:2014/11/02 12:31

potarapeace 様、



コメントにお答え致します。器物損壊罪についてですが、以下のURLが参考になると思います。
http://lmedia.jp/2014/10/24/57667/

ご質問の万引きは窃盗罪としての内容ですので、器物損壊罪は窃盗を目的としていませんので、たとえ商品の包装が破られていたとしても器物損壊罪は該当しないと思われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
参考になりました♪

お礼日時:2014/11/05 01:47

その疑わしい人物(以下Aと記載)が、商品を手にし、パッケージを破ろところまで、連続してカメラに映っているのであれば(つまり、その人物がパッケージを破ったとはっきり確認できるのであれば)


器物損壊罪には該当します。

他の方の回答の参考URLにて、アイドルの事例について「不法領得の意思の有無で、窃盗か器物損壊かに分かれる」とあり、
今回は窃盗としての内容であるため、器物損壊は該当しないとしておられますが、
参考URLでの説明は、アイドルの行為がどちらの罪にあたるのか?を判断しているだけであって、
今回のご質問のケースとは違ってきます。

前提として、今回、Aが商品を手に取り、パッケージを破るところまでは、ビデオで確認でき、その後は一部映っていない箇所があるとします。

(1)Aが商品を手に取りパッケージを破った→器物損壊
(2)その後、中身をポケットなりに隠し、代金を支払わず店を出た→窃盗
となるわけですが、別の棚に移した後、一部が見切れているとのことから、(2)は疑わしいが確実ではない状況となります。

つまり、窃盗行為があったかどうかは不明確だが、器物損壊は確実であると言えますので、
器物損壊として被害届けを出すことは可能です。
また、器物損壊としての捜査の過程で、窃盗行為が立証される可能性もあり得ます。

今回のご質問の主旨は、通報して捕まえて貰えるかどうか?だと思いますが、捕まるかどうかは別にして、通報はすべきだと思います。
仮に捕まえるところまでいかなくても、再犯の抑制に繋がるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

警察に相談してみたいと思います。

お礼日時:2014/11/05 01:49

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