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法律相談。妻が妊娠中に不倫が発覚した。離婚したい。子供の親権は不倫した妻に渡すつもり。養育費って不倫された男の私が払い続ける必要がある?

慰謝料を取って、養育費も払わなくて良い?

A 回答 (5件)

離婚の場合、夫婦間の財産関係は次のように


なります。

・財産分与
 婚姻後の財産は、夫婦が共同して築いた場合が
 多く、共有分を分ける、というもので 
 これは不倫しようが同じです。

・慰謝料
 これは不法行為をした相手に請求する精神的なもの
 に対する損害賠償です。
 だから、不倫した相手に請求することが出来ます。
 尚、相手の男にも請求可能です。

・養育費
 これは、子供の権利ですから、奥さんが不倫しても
 払う必要があります。


具体的問題としては不動産をどうするとか、金額は
どうする、なんて問題がありますので、一度法律相談
をすることをお勧めします。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/16 10:35

お腹の子供が貴方の子供かどうかも調べておきましょう。



妊娠中に不倫をするくらいの妻ですから、お腹の子供も貴方の子かどうかも

怪しい!!
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ご夫婦が離婚及び親権に合意された場合の話をします。

お尋ねの離婚の付帯条件である「慰謝料」「養育費」の支払いに関して夫婦間で合意出来れば、慰謝料と養育費を相殺されて金銭の授受はなし、という形での協議離婚は可能です。

問題は、奥さんが離婚を承知しない場合です。あなたが奥さんの不貞を理由とする離婚調停を申し立てられた場合でも、離婚は出来ない場合もあります。いくら奥さんが不倫を働いて夫婦破綻の原因を作った場合でもです。結婚された経緯とか結婚後の年数、現在の生活の実情等々をお書きになっていませんので離婚は法的に成立するのかどうかは分かりません。

一般的に考えて奥さんが調停で離婚を受け入れられたと仮定した場合、付帯条件の慰謝料及び養育費の問題があります。慰謝料は不貞の証拠があるなら、奥さんにも不倫相手にも請求可能です。養育費に関してですが、これは子どもさんは両親が責任を持って養育の義務を負いますので、子どもさんを監護される奥さんは実務の面で子どもさんを養育します。一方あなたは経済的な面から養育の義務を負うようになります。

従いまして、慰謝料と養育費の性質が違いますので、あなたは慰謝料はもらう側に、養育費は支払う側になります。調停ではこれを相殺するわけにはいきません。養育費は子どもさんの養育にかかるお金を片方の親が支払うことを約束しますので、養育費は月払いが原則です。まとめて支払う支払い方は余程の事情がある場合しか許可されません。

以上が、法律論です。しかし、あなたのご希望のように慰謝料と養育費を相殺出来ないことはありません。調停の場での交渉の場合でもです。慰謝料は毎月いくらいくら支払ってもらう。養育費は毎月いくらいくら支払う。と、いうようなお互いが月払いの約束します。そして、財産分与対償の財産があれば、二分の一ルールで分配した後、その中から解決金名目で奥さんの取り分の中からあなたの方に二分の一以上の財産分与が可能なように話し合えば良いのです。(慰謝料と養育費の金額のバランスが出来るだけ取れるようにするのが目的です。)

離婚の責任は奥さんにあるということですので、あなたはいわれ無き離婚を強いられたということで余分に財産分与を要求すれば、いいのです。要は、如何にあなたのペースで話し合いが出来るかどうかです。そのためには交渉の引き出しを沢山準備しておくと良いです。
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養育費は親の義務として、支払わなければなりません。

親権者は子供の代理人として請求する義務も持ちます。
不倫の慰謝料請求も夫婦関係の破綻の原因が不貞行為である場合のみ認められます。片方の不倫以前に夫婦関係の破綻があった場合は、不倫が直接的な有責事実には繋がらないので、認められません。
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「養育費」と「離婚による慰謝料」は全く別物であり、「養育費」はお子さんの権利であるためお子さんが質問者さんの実施であれば法律的には養育費の支払い義務があります。


不倫が原因で離婚されるなら奥様と不倫相手に慰謝料をもらう権利はあります。慰謝料と養育費を相殺するのであればそれは話し合い次第ですが、一般的には慰謝料より養育費の方が高額になると思われますので「慰謝料を取って養育費を支払ない」ということは無理かと思います。仮に奥様がそれで納得したとしてもお子さんから養育費の請求があれば結局は支払わなければならなくなります。
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